後期高齢者医療保険料について
最終更新日 2020年4月15日
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保険料の算定方法
保険料は、対象となる方一人ひとりに納めていただきます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料(4月から3月の1年分)=均等割額(47,800円)+所得割額(注1・2)
(注1)所得割額は、([社会保険料等を控除する前の所得の合計]-33万円)×所得割率8.1パーセントにより算出します。
(注2)所得割額は令和2年4月より8.1パーセントから8.9パーセントに改定されました。
100円未満の端数は切り捨てます。
保険料の上限額は64万円です。
広域連合区域内では、保険料率は同じです。
保険料の軽減措置
- 所得の少ない人は、世帯の所得水準に応じて、保険料が軽減されます。
- 社会保険等(※)の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、被保険者になってから2年間均等割額が5割軽減されます。
(注)被扶養者の均等割軽減は、平成30年4月より7割軽減から5割軽減に改正されました。
被扶養者の均等割軽減は、平成31年4月より期間が2年間に設定されました。
※社会保険等:全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合などをいいます。(国民健康保険、国民健康保険組合は社会保険等に含まれません。)
保険料の均等割額軽減の基準
7割軽減
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)以下で、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)の場合
7.75割軽減
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)以下の場合
(注)特例措置の見直しにより、令和3年度には7割軽減となります。
5割軽減
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯に属する被保険者数以下の場合
2割軽減
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)+52万円×世帯に属する被保険者数以下の場合
(注1)世帯の総所得金額等:被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金額等の合算額(世帯主が被保険者でなくても、均等割額の軽減判定の際は計算に含まれます。)
(注2)基礎控除額などは、税制改正などで変更される場合があります。
保険料の所得割額軽減の基準
平成30年度から所得割額の軽減制度は廃止となります。
保険料の納付方法
原則、「年金からの天引き」により保険料を納めていただきます(特別徴収)。
ただし、年額18万円未満の年金を受給している方や、介護保険料と合わせた保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書で納めていただきます(普通徴収)。
下記手続きを行うと「年金からのお支払い」から「口座振替によるお支払い」に変更できます。
越前市役所 保険年金課(6番窓口)、今立総合支所、白山・味真野各出張所 |
(注)申出により保険料の総額は変わりません。
よくある質問
- 保険税が高くて支払えません。国民健康保険の加入は、義務となっているのですか。
- 福祉バスの利用方法を教えてください。
- 介護保険料の収め方がよくわかりません。
- 国民年金の保険料を免除される制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。
- 夫が定年退職し、私は専業主婦でまだ60歳になっていません。何か年金の手続きが必要ですか。
- サラリーマンでしたが、会社を退職したので国民年金の加入手続きを教えてください。
- 国民健康保険の保険料(税)は、いくらでしょうか。
- 保険証を紛失したのですが、再発行できますか。
- 転出するのですが、手続きはどのようになりますか。
- 介護サービスを利用するつもりがないのですが、介護保険に加入しなくてもよいのですか。