【期間延長】新型コロナウィルス感染に伴う傷病手当の支給について(国民健康保険)
最終更新日 2022年2月21日
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【期間延長】国民健康保険被保険者に対する傷病手当金(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
1支給対象者(下記すべての条件を満たす方)
・越前市に住民票があり、国民健康保険に加入していること。お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため仕事に従事することができず、 給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
・仕事に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に従事できない期間のうち仕事を予定していた日があること。
2 支給対象となる日数
仕事に従事できなくなった日から起算して4日目以降で、仕事ができない日数
3 支給額の計算
1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額
※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
4適用期間
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために仕事に従事することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※適用期間が「令和4年3月31日」から「令和4年6月30日」に延長されました。
5申請方法
1から4の申請書を御記入のうえ、市役所6保険・年金窓口、もしくは総合支所市民福祉課窓口へお持ちください。
※郵送での申請も可能です。その場合は申請書の電話に、昼間、連絡の取れる電話をご記入ください。
1世帯主記入用 : 世帯主が申請者となります。
2被保険者記入用 : 傷病手当金の対象者について書いてください。
3事業主記入用 : お勤め先に作成を依頼してください。
4医療機関記入用 : 感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成してもらってください。(手数料がかかります)
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4医療機関記入用の提出は不要ですが、その場合、2被保険者記入用の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
【手続きの際、持ってくるもの】
・上記1~4の記入済みの申請書
・保険証
・振り込み先口座のわかるもの
・印鑑
添付ファイル
閲覧ソフト Acrobat Reader DC
よくある質問
- ひと月の医療費が高額になったので、高額療養費の申請をしたいのですが。
- 保険税が高くて支払えません。国民健康保険の加入は、義務となっているのですか。
- 仕事をやめてからしばらく何の健康保険にも加入していなかったのですが、病院にかかりたいので、国民健康保険に加入しようと思います。
- 国民健康保険の保険料(税)は、いくらでしょうか。
- 入院した時に病院に支払う料金が高額で、支払うのが難しいのですが。
- 保険証を紛失したのですが、再発行できますか。
- 代理でも国民健康保険の手続きはできますか。
- 転出するのですが、手続きはどのようになりますか。
- 就職して職場から健康保険証が交付されました。国民健康保険証はどうすればいいですか。
- 会社を退職するのですが「職場の健康保険の任意継続」と「国民健康保険」どちらがいいですか。