国保で受けられる給付
最終更新日 2022年7月15日
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国民健康保険では、次のような給付が受けられます
- お医者さんにかかるとき(療養の給付)
- 入院したときの食事代
- 療養病床に入院したときの食費・居住費
- いったん全額自己負担になるとき
- 高額療養費(医療費が高額になったとき)
- こんなときも給付がうけられます(移送費、葬祭費、出産育児一時金)
1 お医者さんにかかるとき(療養の給付)
病気になったときや、けがをしたときなどお医者さんにかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部を負担するだけで 医療を受けることができます。
【平成28年4月改正】
- 紹介状なしで大病院の外来を受診する場合、別途負担が義務化されました。
- 患者からの申出により保険外併用療養が受けられる場合があります。(患者申出療養の創設)
自己負担割合
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 (注) |
現役並み所得者は3割 |
(注)誕生日が昭和19年4月1日までの方で、現役並み所得者以外の方は、特例措置により「1割」です。
一部負担金の減免や支払猶予について
特別な事情(災害、病気や怪我、失業等)により一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合には、申請により減額や支払が免除または猶予になる場合があります。
保険年金課または税務収納課にご相談ください。
2 入院したときの食事代
入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額は自己負担になります。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) |
460円 (注1) |
|
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を越える入院 |
160円 |
|
低所得者1(注3) | 100円 |
(注1)平成30年4月から標準負担額が360円から460円に変わりました。また、一部260円の場合があります。
(注2)世帯主、および同一世帯内の国民健康保険加入者全員が住民税非課税である方
(注3)世帯主、および同一世帯内の国民健康保険加入者全員が住民税非課税であり、かつ全員の所得が一定基準に満たない方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保険年金課で申請をしてください。また、過去1年以内に90日を超える入院をした場合、さらに食事代が減額になります。入院日数が確認できる書類(医療機関の領収書等)を持って、申請をしてください。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・個人番号カード 、運転免許証、パスポート等
顔写真のない身元確認書類は2種類以上お持ちください(例:健康保険証と年金手帳)
3 療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、次の標準負担額を自己負担します。
食費・居住費の標準負担額
所得区分 | 食費(一食あたり) | 居住費(1日あたり)(注1) |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 (一部では420円) |
370円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
(注1) 平成30年4月から標準負担額が320円から370円に変わりました。
指定難病の方等については引き続き負担を求めません。
4 いったん全額自己負担になるとき
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、あとから給付が受けられます。
- 不慮の事故や急病などで、やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき
- 手術などで生血を輸血したとき(医師が必要と認めた場合)
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)
市役所にて申請が必要です。
書類を添えて保険年金課に申請してください。
審査終了後(2ヶ月から3ヶ月かかります)、保険適用分について支給します。
詳しくは、保険年金課まで相談ください。
第三者行為による被害届
交通事故にあったら |
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届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届(動物・ケンカ等・食中毒)((PDF形式:36㎅)
5 高額療養費(医療費が高額になったとき)
1か月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められるとその超えた分が高額療養費として支給されます。
6 こんなときも給付がうけられます(移送費、葬祭費、出産育児一時金)
移送費の支給
医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、移送費が支給されます。
詳しくは、保険年金課まで、お問い合わせください。
葬祭費の支給
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った方に支給金として、5万円を支給します。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・預金通帳
・印鑑(認め印)
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入されている方が出産されたとき、支給される出産育児一時金の金額が一部変わります。
【変更内容】
産科医療補償制度に加入していない分娩機関(海外での出産など)で出産(死産、流産含む)した場合、
支給額が40万4千円から40万8千円に引き上げられます。
【適用日】
令和4年1月1日以降の出産から適用します。
※産科医療補償制度対象の出産のときは、これまでどおり支給額は42万円のままです。
産科医療補償制度について 平成21年1月1日より産科医療補償制度が始まりました。 |
[退職後6ヶ月以内に出産される方へ]
他の健康保険での被保険者期間が1年以上(任意継続期間は含みません)ある方が、資格を喪失後6ヶ月以内に出産される場合は、退職まで加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、当該健康保険にご確認ください。
[支給方法が変わります]
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として平成21年10月1日から医療機関へ直接支払うように改められ、お手元にまとまった現金を用意することが不要になります。
なお、医療機関への支払額(出産費用実費)が支給額より多い場合は全額を医療機関へ支払い、逆に少ない場合は残額を世帯主に支給します。
(例1)出産費用実費 45万円の場合
支給額(産科医療補償制度加入) 42万円
医療機関への直接支払額(支給額全額) 42万円
世帯主の負担分(不足額) 3万円
出産費用45万円 | |
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3万円 本人負担額 |
出産育児一時金 (国保より直接病院へ支給) 42万円 |
(例2)出産費用実費 40万円の場合
支給額(産科医療補償制度加入) 42万円
医療機関への直接支払額(実費) 40万円
世帯主への支払額(残額) 2万円
2万円 世帯主へ支給 |
出産費用40万円 |
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出産育児一時金 (国保より直接病院へ支給) 40万円 |
(注)詳しくは、医療機関へ問い合わせください。
(注)なお、従来の事後申請(出産後申請)は、引き続き受付ます。ただし、医療機関へ支払った領収書が必要です。詳しくは保険年金課へ問い合わせください。
(注)社会保険(職場の健康保険)等に加入されている方は、勤務先に問い合わせてください。
こんなときは保険証が使えません |
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病気とみなされないもの
仕事上のけがや病気
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