クーリング・オフとは
最終更新日 2016年3月22日
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クーリング・オフができる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限ります。電話勧誘や訪問販売のような不意打ち的な取引や、事業者の強引なセールスなどで、商品やサービスの申し込みや契約をしてしまうなど特定の取引については、消費者に一定期間の考える余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を無条件で解除できる制度です。 「頭を冷やして考え直す=cooling-off(クーリング・オフ)」といいます。
「クーリング・オフ」をした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はなく、既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならないことになっています。
クーリング・オフが出来る取引(特定商取引法)
取引内容 | 販 売 方 法 | 期 間 |
---|---|---|
訪問販売 | 訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF販売など、店舗以外の場所で交わした原則すべての商品・サービス等の契約 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けて申込みをした契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って商品を買わせたり、サービスを受けさせ、加盟金を支払わせるなど金銭的負担をさせる契約 (マルチ商法、ネットワークビジネスともいう) |
20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、 結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 事業者が提供する仕事をするのに必要であるとして商品を買わせ金銭的負担をさせる契約。(内職商法) | 20日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、政令で指定した物を除くすべての物品を事業者が買い取る契約。 |
8日間 |
(注)期間の起算日は、初日も含めた「法定の契約書面をうけとった日」から数えます。
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフは必ず書面で行います。ハガキに書いて、簡易書留郵便や特定記録郵便など証拠が残る方法で、販売会社及びクレジット契約を結んだときは、信販会社へも送ります。必ず、コピーをとって手元に控えを残しておきましょう。


クーリング・オフができない契約(政令で適用除外とされているもの)
1.政令で指定された消耗品は適用が除外されます。
健康食品、化粧品等を使用、消費してしまった場合(事業者が消費させた場合を除く)
2.店舗で購入した時や通信販売(テレビショッピングやインターネット)で購入した場合
3.乗用自動車、葬儀の契約は適用除外です。
4.3,000円未満の現金取引
5.営業を目的とした契約
6.訪問購入の場合、自動車(二輪を除く)、大型家電、家具、CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券は対象になりません。