医療費

最終更新日 2023年11月16日

情報発信元 窓口サービス課

高額療養費(医療費が高額になったとき)

PAGE-ID:197

1か月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められるとその超えた分が高額療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 申請書(診療月の約3ヶ月後に該当する世帯に郵送します)
  • 病院等の領収書
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 預金通帳

70歳未満の方

自己負担限度額(月額)
区分 所得要件 自己負担限度額 多数該当

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円

基礎控除後の所得

600万円超から901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円

基礎控除後の所得

210万円超から600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円 44,400円

住民税非課税

35,400円 24,600円

所得要件…総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた世帯の合計所得額
過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

計算のポイント
  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
  • 同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。 
  • 合算できるのは、21,000円以上支払った分のみ。
  • 院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算。
医療機関の窓口での支払が限度額までとなるとき
外来でも、入院でも、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、
窓口負担は限度額までとなります。

(注)限度額適用認定証は各病院ごとに限度額までとなります。

限度額は、世帯の所得によって異なりますので、あらかじめ交付申請をしてください。
ただし、限度額適用認定証の交付は国民健康保険税に滞納のない方に限らせていただきます。

限度額適用・標準負担額減額認定申請書 様式はこちら

70歳以上75歳未満の方


外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)

所得区分  

外来+入院(世帯単位)

外来(個人単位)
現役並み 3 課税所得690万以上 252,600円+(医療費-842,000円) ×1パーセント (注)多数回 140,100
2 課税所得380万以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (注)多数回 93,000
1 課税所得145万以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント(注)多数回 44,400
一 般 課税所得145万未満

18,000

((注1) 年間上限額 144,000円)

57,600円 

(注)多数回 44,400円

住民税非課税 低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1 
(年金収入80万円以下など)

15,000円

(注)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額です。
(注1)年間上限額は8月から翌年7月診療分で計算します。
・計算期間内において、個人または世帯合算により高額療養費の給付があった場合には高額療養
費のうち外来診療分として支給された額を差し引いた自己負担分が計算の対象になります。
・該当になる方には通知をお送りします。
・計算期間内に福井県国民健康保険以外の健康保険などから移られた方については、以前の健康
保険への手続きも必要になります。

低所得者1・2および現役並み所得の1・2に該当する人は「限度額適用認定証」が必要となります。
あらかじめ、交付申請をしてください。 申請をすると申請した月の初日から有効の限度額適用認定証をお渡しします。

70歳以上75歳未の方の所得区分
現役並み所得者(3割負担)

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分となり2割(注)負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人も、申請により、「一般」の区分となり2割(注)負担 となります。

一般(2割(注)負担)

現役並み所得者、低所得者1・2以外の人。

低所得者2(2割※負担)

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者1以外の人)

低所得者1(2割(注)負担)

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合
  1. 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。
  2. これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算。

同じ世帯(かつ同じ医療保険)で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額になった場合

高額医療・高額介護合算療養費制度についてはこちら

世帯の継続性について

福井県内で他市町に転居した場合において、高額療養費の該当回数を引き継ぐには、転居の前後で、家計の同一性、世帯の連続性(「世帯の継続性」といいます。)が保たれていることが必要です。

「世帯の継続性」の判定基準については、国において世帯主に着目する参酌基準が定められており、次の場合には、世帯の継続性が認められます。
1世帯主や世帯員の構成は同じで住所だけ異動した場合
2 同じ世帯の中で世帯主が変更した場合
3出生や健康保険等をやめたことにより世帯構成員が増加した場合
4 死亡や健康保険等への加入により世帯構成員が減少した場合

また、世帯の分離(他の世帯への異動による世帯構成員の減少)や世帯の合併(他の世帯からの異動による世帯構成員の増加)の場合には、異動後の世帯主が異動前に世帯主であった世帯との継続性が認められます。

厚生労働大臣が指定する特定疾病について

高額な治療を長時間継続して行う必要がある、下記の厚生労働大臣が指定する特定疾病は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。
交付された受療証 を提示すると、1か月の自己負担額が医療機関ごとに10,000円までとなります。
(注)人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者の人は、1か月自己負担額は20,000円までです。
限度額は、世帯の所得によって異なりますので、入院する際は、あらかじめ交付申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 申請書(かかりつけの医師の意見を要する)

対象となる特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生大臣の定めるものに限る)

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)