後期高齢者医療制度

最終更新日 2024年6月11日

情報発信元 保険年金室

後期高齢者医療保険の自己負担割合について

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医療費の窓口負担2割の新設について

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、現役並み所得者および同じ世帯の被保険者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割に変わります。(福井県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

詳細はこちらをご確認ください。→後期高齢者医療2割自己負担について

窓口負担割合が2割となる方は、次の条件にすべて該当する方となります。

1 世帯内に、住民税課税所得額(各種所得控除後)が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいない。
2 世帯内に、住民税課税所得額(各種所得控除後)が28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる。

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後期高齢者医療の被保険者が世帯に1名の場合 被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上である。
後期高齢者医療の被保険者が世帯内に2名以上いる場合 被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上である。

2割判定フローチャート

フローチャート

負担軽減措置について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。

軽減措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日自動的に払い戻します。

例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合1割のとき 1 5,000円
窓口負担割合2割のとき 2 10,000円
負担増 3(2-1) 5,000円
窓口負担の上限 4 3,000円
払い戻し額(3-4) 2,000円

後期高齢者医療保険の自己負担割合について

前年の所得に応じて、自己負担割合が変わります。(福井県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

3割負担 現役並み
所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療保険の被保険者がいる。
ただし被保険者の収入の合計が、一人で383万円未満、二人以上で520万円未満の場合は申請により、「一般2」の区分と同じ2割負担となります。
※被保険者が一人の場合、収入額が383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の方がいる場合は、その方との合計収入額が520万円未満の場合は2割負担となります。

2割負担

(令和4年10月1日から)

一般2 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療保険の被保険者がいる。
ただし被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、一人で200万円未満、二人以上で320万円未満の場合は「一般1」の区分と同じ1割負担となります。
1割負担 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人。
低所得2 同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
低所得1 同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

 

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)