計画(ケアプラン)を立ててサービスを利用します
最終更新日 2018年12月3日
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介護保険のサービスは介護サービス計画(ケアプラン)を立てて利用します。
居宅サービスを利用する場合
要支援1・2の人
介護保険の介護予防サービスは、地域包括センターが中心となってサポートします。
1.地域包括支援センターから連絡が入ります
2.担当する職員が訪問します
利用者・家族と面談を行い、心身の状態や生活環境などを把握します。
3.介護予防ケアプランを作成します
訪問によるアセスメント結果をもとに、サービス提供事業者を加えて内容を検討し、介護予防ケアプランを作成します。
4.介護予防ケアプランに基づいて、サービス利用開始となります
要介護1から5の人
1.ケアマネジャーを決めます
ケアマネジャーとは、介護の知識を幅広くもった専門家です。相談や、サービス提供事業者等との連絡・調整を行い、ケアプランを作成します。
ケアマネジャーは、県の指定を受けた居宅介護支援事業所に所属しています。
2.事業所と契約を結びます
居宅サービス計画の作成を依頼する事業者が決まったら、市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
3.ケアマネジャーがケアプランを作成します
4.ケアプランに基づいて、サービス利用開始となります
施設サービスを利用する場合
・要介護1以上の人が利用できます。
1.施設に直接申し込んで契約を結びます
主治医やケアマネジャーと相談のうえ、自分にあった施設を選び、直接施設に申し込んで下さい。
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
よくある質問
- 手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修を行うため、介護保険で助成を受けたいのですが手続きはどうしたらいいですか。
- ポータブルトイレやお風呂用のイスなどを購入したいが、介護保険から助成はありますか。
- 福祉バスの利用方法を教えてください。
- 介護保険料の収め方がよくわかりません。
- 介護用のベッドを買いたいが、介護保険で助成はありますか。
- 特別養護老人ホームなどの介護保険施設等に入所するには、どのようにしたらよいですか。
- 市の行っている高齢者福祉サービスにはどのようなものがありますか。
- 介護サービスを利用するつもりがないのですが、介護保険に加入しなくてもよいのですか。
- 65歳になって、市から介護保険料の納入通知書が送付されましたが、健康保険料で納めている介護分と重複していませんか。
- 越前市に介護保険料を納めるのはいつからになりますか。