介護保険の負担割合について

最終更新日 2018年12月12日

情報発信元 長寿福祉課

PAGE-ID:6362

平成30年8月1日から介護保険の費用負担が変わります。

現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。

介護サービスを受けている方全員に負担割合証を郵送します。

介護保険被保険者証と一緒にケアマネジャーやサービス提供事業者へ提示してください(毎月)。

利用者負担の判定基準

 

3割

 

1・2の両方に該当する場合

1 本人の合計所得金額が220万円以上

2 同じ世帯にいる65歳以上の人の

「年金収入+その他の合計所得金額」が

・1人の場合340万円以上

・2人以上の場合463万円以上

2割

1・2の両方に該当する場合

1 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満

2 同じ世帯にいる65歳以上の人の

「年金収入+その他の合計所得金額」が

・1人の場合280万円以上340万円未満

・2人以上の場合346万円以上463万円未満

1割

1・2・3・4のいずれかに該当する場合

1 本人の合計所得金額が160万円未満

2 市民税非課税

3 生活保護受給者

4 64歳以下の方

 

市民税の所得更正があった方、世帯の方に異動(転出入・転居・死亡等)があった方、65歳になった方等は、年度途中で負担割合が変更になる場合があります。

なお、月々の利用者負担には上限があるため、3割になったすべての方が1.5倍になるわけではありません。
月々の負担の上限については、高額介護サービス費をご確認ください。

負担割合証の再交付申請書はこちら

情報発信元

市民福祉部 長寿福祉課介護保険グループ

受付時間月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)