介護保険の負担割合について
最終更新日 2018年12月12日
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平成30年8月1日から介護保険の費用負担が変わります。
現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
介護サービスを受けている方全員に負担割合証を郵送します。
介護保険被保険者証と一緒にケアマネジャーやサービス提供事業者へ提示してください(毎月)。
利用者負担の判定基準
3割
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1・2の両方に該当する場合 1 本人の合計所得金額が220万円以上 2 同じ世帯にいる65歳以上の人の 「年金収入+その他の合計所得金額」が ・1人の場合340万円以上 ・2人以上の場合463万円以上 |
2割 |
1・2の両方に該当する場合 1 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 2 同じ世帯にいる65歳以上の人の 「年金収入+その他の合計所得金額」が ・1人の場合280万円以上340万円未満 ・2人以上の場合346万円以上463万円未満 |
1割 |
1・2・3・4のいずれかに該当する場合 1 本人の合計所得金額が160万円未満 2 市民税非課税 3 生活保護受給者 4 64歳以下の方 |
市民税の所得更正があった方、世帯の方に異動(転出入・転居・死亡等)があった方、65歳になった方等は、年度途中で負担割合が変更になる場合があります。
なお、月々の利用者負担には上限があるため、3割になったすべての方が1.5倍になるわけではありません。
月々の負担の上限については、高額介護サービス費をご確認ください。
よくある質問
- 介護保険料の収め方がよくわかりません。
- 保険税が高くて支払えません。国民健康保険の加入は、義務となっているのですか。
- 国民年金の保険料を免除される制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。
- 夫が定年退職し、私は専業主婦でまだ60歳になっていません。何か年金の手続きが必要ですか。
- サラリーマンでしたが、会社を退職したので国民年金の加入手続きを教えてください。
- 国民健康保険の保険料(税)は、いくらでしょうか。
- 転出するのですが、手続きはどのようになりますか。
- 介護サービスを利用するつもりがないのですが、介護保険に加入しなくてもよいのですか。
- 65歳になって、市から介護保険料の納入通知書が送付されましたが、健康保険料で納めている介護分と重複していませんか。
- 越前市に介護保険料を納めるのはいつからになりますか。