保育園・こども園

最終更新日 2023年11月16日

情報発信元 こども未来課

保育料の軽減について

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同一世帯内に兄弟(姉妹)がいる場合に、保育料の軽減があります。

所得に関係なく、子どもが世帯に2人以上いるすべての世帯で、第2子目は徴収基準額表の半額(9階層以下世帯は無料)、第3子目以降は無料となります。(申請不要)

その他の軽減制度について

市民税額所得割課税額が77,101円未満で、次に該当する世帯は、以下の通り保育料が軽減されます。

(A)ひとり親世帯 (B)障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳等を持つ方が同一世帯に在宅している家庭

(C)特別児童扶養手当支給家庭 (D)障害者基礎年金受給者が同一世帯に在宅している家庭 等

・市民税所得割課税額 48,600円未満の場合 第1子目は徴収基準額表の半額 第2子目以降は無料

・市民税所得割課税額 48,600円以上77,101円未満の場合 第1子目は9,000円 第2子目以降は無料

(B)(C)(D)による軽減を行う方は、保育料等減免申出書と減免の理由となる各種手帳の写し又は決定通知書等の写しを市にご提出ください。原則として、申出書の提出のあった月の翌月から適用となります。

保育料等減免申出書(ワード形式 20キロバイト)

「幼児教育・保育の無償化」について

幼稚園・保育所・認定こども園の保育料が、無料になります。対象者は、3から5歳児クラスのすべてのお子さん、0から2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さんです。

ただし、3歳児以上のお子さんについては、給食費(副食材料代)を別途徴収することになりますのでご了承ください。

また、認可外保育施設を利用するお子さんは、上記の対象者で、市が「保育の必要性の認定」を行った場合に、国が定める上限額の範囲内で利用料が無料になります。

幼児教育・保育の無償化について、詳しくは→内閣府のホームページをご覧ください。

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情報発信元 市民福祉部 こども未来課

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)