ひとり親世帯臨時特別給付金
最終更新日 2020年12月21日
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ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
※申請受付期間を令和3年2月28日までに延長しました。
◎基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
対象となる方
18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで延長される場合があります。)を監護しており、以下の要件のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(1回限り)
◎追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している児童扶養手当を受けている方等への給付
対象となる方
上記基本給付対象者の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支給額
1世帯5万円(1回限り)
申請について
基本給付の区分 | 基本給付の申請と必要書類 | 追加給付の申請と必要書類 |
---|---|---|
(1)の方 | 申請不要 ※給付を希望しない場合は受給拒否の届出書の提出が必要です。 |
申請必要 |
(2)の方 |
申請必要 ・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】年金給付受給者用(PDF形式 161キロバイト) |
申請必要 |
(3)の方 |
申請必要 ・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用(PDF形式 162キロバイト) ・令和2年2月以降の年金支給額が分かる書類 |
追加給付は対象外 |
申請受付期間
令和2年8月3日(月)から令和3年2月28日(日)まで
※窓口申請は平日のみ。郵便の場合は当日消印有効。
問い合わせ先
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
市子ども福祉課 電話0778-22-3006