出会いの場創出事業を応援します
最終更新日 2021年1月28日
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開催方法についてご相談ください
補助対象事業の条件として、参加人数や開催地に関する項目がありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした少人数やオンライン等での開催について、補助金交付のご相談に応じます。
検討されている方は、担当課までご相談ください。
越前市「出会いの場創出事業」開催事業補助金の概要
次世代を担う男女の出会いと交流を創出するための事業を実施する場合に、補助金を交付します。
補助対象者
次の項目の全てに該当する団体
- 市内に住所を有する団体、または市内に住んでいるか勤務している人を主たる構成員とする団体(実行委員会を含む)
- 宗教活動、政治活動、選挙活動や、それらを行う団体の宣伝活動、その他公益を害する行動を行う団体ではないもの
- 暴力団等や、暴力団等の利益につながる活動を行うもの、暴力団等と密接な関係を有するものではないもの
補助対象事業
結婚を希望する男女の出会いの場を創出するイベントや交流会、またはそれらをより効果的なものとするための事前セミナー等であって、次の条件を全て満たす事業
- 参加者が男女ともに独身かつ20歳以上であるもの
- 参加者が男女それぞれ10名以上であって、男女同数を目標に募集するもの
- 参加者のうち市内在住者又は市内勤務者の比率が50パーセント以上であるもの
- 市内で開催されるもの (やむを得ない事由があると事前に認められた場合を除く
- 開催場所又は会場が、保健衛生、災害防止等に関する安全措置が講じられているもの
- 事業の効果を把握するため、事業の実施に関して参加者の意見を集約することができるもの
- 参加者同士が成婚した場合には、団体等を通じて市へ報告することができるもの
ただし、次の項目のいずれかに該当すると認められる場合は補助の対象になりません。
- 営利を主たる目的とするもの
- 宗教活動、政治活動、選挙活動を主たる目的とするもの
- 事業の対象が特定の団体や構成員に偏っているもの
- 公序良俗に反する内容など社会通念上適当でないと認められる内容を含むもの
- 他の補助金等の交付を受けるもの
- 助成の効果が期待できないと認められるもの
補助対象経費
1 会場使用料及び借上料、会場設営費、備品・照明・音響設備の使用等に要する経費
2 バス借上料
3 広告宣伝費
4 講師及び司会者費用(謝礼及び旅費)
5 教材購入費、印刷製本費、消耗品費(景品代等を除く)
6 通信運搬費
7 食糧費(酒代等を除く)
8保健衛生、災害防止等に関する安全措置にかかる経費
(注)会場、備品、照明、音響設備等の借上げや使用にかかる経費について、補助該当者自らの施設等を使用する場合は補助
対象になりません。また、料金基準がない施設等の場合は、補助対象となる使用料等の上限額を1万円とします。
(注)講師及び司会者費用については、補助該当者自らがその業務を行う場合は補助対象になりません。
(注)食糧費については、参加者のための市内飲食店における食事等に係る費用、又は市内店舗における食糧等の購入費用を補助の対象とします。ただし、1人あたり2,000円、合計4万円を上限とします。
(注)原則として事業に関する購入品等は市内の業者を利用してください。ただし、事業の実施に市外の業者が不可欠であると市長が認めた場合はこの限りではありません。
補助額
補助対象経費の総額と、事業に要する経費の総額から参加費その他収入を差し引いた額とを比較して、いずれか少ないほうの額
(注) 1事業につき20万円まで
(注) 算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数切り捨て
補助金の交付申請
補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
必要書類 :
- 事業の実施計画書
- 収支予算書
- 団体の規則・会則
- 団体の所在地、構成員の住所(市区町村まで)等がわかるもの
- 事業の内容がわかるもの(パンフレット、チラシ等)
(必要に応じてその他の書類を提出していただくことがあります)
越前市「出会いの場創出事業」開催事業補助金交付要綱
越前市「出会いの場創出事業」開催事業補助金交付要綱(PDF形式 70キロバイト)