最終更新日 2024年8月13日
令和6年度住民税非課税世帯等を対象に支援給付金(対象1世帯10万円・こども1人5万円)を給付します。
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令和6年度(2024年)住民税非課税世帯等に対する支援給付金
本給付金は、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対して支援給付金を給付するものです。
本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・調整給付一体支援枠)を活用して実施する事業です。
令和5年度(2023年)の支援給付金(非課税1世帯7万円。均等割のみ課税1世帯10万円)を受け取った世帯は、給付対象になりませんのでご注意ください。
・住民税(本市における市民税)についてはこちら(税務課のページを開きます。)
物価高騰に伴う経済対策として令和6年度に実施される定額減税または調整給付については以下のページをご覧ください。
・定額減税についてはこちら(税務課の特設ページを開きます。)
・調整給付についてはこちら(人事・法制課の特設ページを開きます。)
【令和6年7月8日更新】申請受付を開始しました。申請様式等を公開しました。
本給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・市役所職員が、電話で給付金の申請を促したり、口座情報等を聞いたりすることはありません。
※申請書類に不備がある場合、申請書に記入いただいた連絡先に電話をする場合はあります。不審に思ったときは、一度電話を切って電話番号を確認して折り返してください。
・市役所職員が、キャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞き出したりすることはありません。
・市役所職員が、電話でATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込を求めることはありません。
・本給付金は、申請受付から給付金振込までの全ての手続を市職員が行っており、他の事業者等が代行することはありません。
不審な電話等があったときは、市役所または最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)に相談してください。
給付対象世帯(給付条件)
- 次の項目をすべて満たす世帯が給付対象となります。
- 基準日(令和6年6月3日)に、越前市に住民登録があること。
- 世帯全員の定額減税前の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税であること。
…同じ世帯の中に令和6年度住民税所得割課税者がいる場合は給付対象になりません。 - 世帯全員が令和6年度住民税課税者に扶養されている世帯ではないこと。
…別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。 - 世帯内に、租税条約に基づく住民税課税免除を受けている人がいないこと。
- 令和5年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯を対象とした次の(ア)(イ)の給付金(他市区町村における同様の給付金を含みます。)の給付対象となっていないこと。または同じ世帯に給付対象となった世帯の世帯主がいないこと。
(ア)越前市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金(対象1世帯あたり10万円)
(イ)越前市令和5年度住民税非課税世帯に対する支援給付金(追加給付)(対象1世帯あたり7万円)
- 給付対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)のこどもを扶養している世帯には、こども加算(こども1人5万円)を併せて給付します。
給付金額
(同一世帯に扶養している18歳以下のこどもがいる場合、こども1人につき5万円を加算して給付します。)
申請期限
申請方法
給付に該当すると思われる世帯の世帯主宛に、7月上旬に案内書類を郵送します。
次の(1)または(2)のいずれかの手続きを案内する通知が届きます。
※市から通知が届かない場合でも、給付条件を満たしている世帯は(2)の手続きにより申請できます。
(1)「確認書」による確認が必要な世帯
・確認書が届いた世帯の世帯主は、自身の世帯が給付条件を満たしているかどうかを確認してください。
・世帯主は、給付条件を満たしていることを確認した上で、同封の確認書(様式第1号)を記入して、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
「確認書(様式第1号)」による確認が必要な世帯に届く通知・記入例等
(2)「申請書」による申請が必要な世帯
令和6年度住民税が未申告である人を含む世帯など、当市で給付条件を全て満たしているかどうかが確認できない世帯にお送りしますので、給付条件を満たしている場合は申請してください。
市からの通知が届かなかった世帯でも、給付条件を満たしている場合は本手続きにて申請できます。
・給付条件を満たしており、給付を希望する世帯の世帯主は、申請書(様式第2号)を記入し、必要書類を添付して、市に申請してください。
※令和6年1月2日から基準日までに、市外から越前市に転入した方は、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村(または課税地の市区町村)が発行する「令和6年度の住民税の課税状況が分かる証明書」の添付が必要です。
※令和6年1月2日から基準日までに、海外から入国した人(令和6年度住民税の賦課対象にならない人)は、給付対象になりませんのでご注意ください。
「申請書(様式第2号)」による申請が必要な世帯に届く通知・記入例等
【ポルトガル語 Português】 【中国語 中文】 【ベトナム語 Tiếng Việt】
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代理申請・代理受給
世帯主による本給付金の申請・受給が難しい場合は、代理人による申請・受給を行うことができます。
世帯主に代わり申請・受給ができる方
- 同じ世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
- 親族等
代理申請・代理受給の方法
・確認書(様式第1号)での申請は、確認書の代理記入欄に記入し、必要書類を提出してください。
・申請書(様式第2号)での申請は、委任状及び必要書類を提出してください。
委任状様式(PDF形式 82キロバイト)
※成年後見登記制度に基づく登記事項証明書により成年後見人と確認できる場合は、その写しの提出をもって委任状の提出に代えることができます。
※成年後見登記制度に基づく登記事項証明書により保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録により確認できる場合は、その写しの提出をもって委任状の提出に代えることができます。
DV等を理由に本市に避難されている方
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
給付金を受け取るためには手続きが必要です。詳細は問合せ先までお問合せください。
注意事項
・他の市区町村で同様の給付金を受給した後、当市に転入した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は受給できません。
・意図的に虚偽の内容確認をして給付を受けることは、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。
・給付金の給付後に、給付条件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還する必要があります。
・給付金の給付後に、修正申告や所得更正を行った結果、令和6年度住民税が非課税から課税になった場合は、給付金を返還する必要があります。
・この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押の対象とはなりません。
申請窓口・問合せ先
【窓口申請の場合の書類提出先】
・今立総合支所窓口
【郵送申請の場合の書類提出先】
〒915-8530
福井県越前市府中一丁目13-7
越前市役所 社会福祉課
支援給付金担当行
【申請に関する電話問合せ】
・申請方法に関すること 0778-43-5354(社会福祉課支援給付金担当)
・住民税に関すること 0778-22-3014(税務課)
※個人情報等を含む問合せについては、電話で回答できません。対象となる世帯主の本人確認書類等をもって窓口までお越しください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)