新型コロナウイルス感染症の影響で中止等したイベントのチケット払い戻し請求権を放棄した場合の寄附金控除について
最終更新日 2020年7月2日
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チケットを払い戻さず「寄附」することをお考えの方へ
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」等が成立したことに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択した人は、その金額分を「寄附」とみなし、確定申告で寄附金控除を受けることができます。
対象のイベントや手続きの流れなど、詳しくは文化庁・スポーツ庁のホームページを確認してください。
お問合せ先
- 文化庁ホームページ
- 文化庁 本件税制担当 03-5253-4111(内線4855)
- スポーツ庁ホームページ
- スポーツ庁 本件税制担当「観戦チケットの払い戻しについて」 03-5253-4111(内線2686)
- スポーツ庁 本件税制担当「イベント参加料の払い戻しについて」 03-5253-4111(内線2688)