上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について
最終更新日 2021年1月28日
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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択
平成29年度の税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により市・県民税(個人住民税)を課税することができると明確化されました。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択など)
所得税と異なる課税方式の選択方法
当該年度の市民税・県民税納税通知書が送達される時までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、分離課税)を選択することができます。
ただし、対象となる上場株式等の配当所得等および株式譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されているものとなります。
注意事項
- 申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります。
- 所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。
- 申告不要制度を選択する場合、上場株式等の配当所得等は扶養等の認定、非課税判定、国民健康保険税等の算定対象となる総所得金額等や合計所得金額に含まれません。
- 申告不要制度を選択した場合、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除による市民税・県民税の充当や還付は受けられません。
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で申告不要制度を選択した場合、所得税と市民税・県民税で繰越控除額に相違が生じます。市民税・県民税で申告不要を反映させた繰越控除を反映させたい場合は、繰越控除期間中は「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。提出がない場合は、確定申告で申告した繰越控除額が市民税・県民税に適用されます。
- 同一の源泉徴収口座内の取引すべて(配当所得も含む)において、同じ方法で申告が必要です。
- 金額の記載誤りや添付資料不足等により、上場株式等の配当所得等と判断できない場合は、確定申告書の内容で市民税・県民税を課税することがあります。
提出書類
正しく計算するため、次のすべての書類が必要です
- 市民税・県民税申告書(表面の住所・氏名等欄と、裏面の課税方式の選択欄が記入済のもの)(PDF形式)
- 確定申告書の控えの写し一式
- 配当所得、株式譲渡所得等に関する書類の写し(例:特定口座年間取引報告書、支払通知書等)
平成31年度税制改正により、平成31年4月1日以降に提出する確定申告書については、「上場株式配当等の支払通知書」や「特定口座年間取引報告書」の添付が不要となっています。 |
市・県民税申告書は「申告不要制度」選択の場合のみ対応しております。分離課税、総合課税を選択する場合は税務課市民税グループ(0778-22-3014)までお問い合わせください。
提出期限
当該年度の市・県民税納税通知書が送達される時までに提出してください。
なお、市・県民税の申告期限である3月15日までの提出にご協力をお願いします。
よくある質問
- パートタイムで働いている場合、税金がかかる収入はいくらからですか。また、いくらまでなら配偶者の税金上の扶養になれますか?(令和3年度課税以後)
- 従業員が退職しましたが、市県民税に関する手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
- 転職し、勤務先が変わりました。先日、市県民税の納税通知書が届きましたが、給与天引きにならないのでしょうか。
- 他の市町村より、市・県民税が高いのではないですか。
- 医療費控除とはどのようなものですか。
- 年金所得しかありませんが、確定申告をしたほうがいいのでしょうか。
- 年末調整と確定申告は何が違うんですか。
- 市・県民税で年金天引きをされないのですが、なぜですか。
- 昨年退職し、今年は働いていませんが市県民税はどうなりますか。
- 去年亡くなった人の市県民税はどうなるのですか。