お医者さんにかかるとき、保険証を窓口に提示すれば医療費は一部負担ですみます 。
保険証には自己負担割合(1割または3割)が記載されていますのでご確認ください 。
受診の際には、保険証を忘れずに提示してください 。
所得区分について
前年の所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合が変わります。
| 3割負担 | 現役並み 所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる人。 ただし後期高齢者医療制度で医療を受ける人の収入の合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同じ1割負担となります。 後期高齢者医療制度に移行することにより高齢者単身世帯となり現役並み所得者になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の後期高齢者医療制度で医療を受ける人と70歳以上75歳未満の人の収入合計が520万円未満の場合も申請により、「一般」の区分と同じ1割負担となります。 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 一般 | 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。 |
| 低所得2 | 同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。 | |
| 低所得1 | 同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
入院したときの食事代について
入院中の食事代は、下表の標準負担額を負担することになります。
| 現役並み所得者および一般 | 260円 | |
| 低所得2 | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | |
| 低所得1 | 100円 | |
必要なもの:保険証、認印
・低所得2の人の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請が必要になります 。
| 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|
|---|---|---|
| 現役並み所得者 および一般 |
460円 ※一部420円 |
320円 |
| 低所得2 | 210円 | 320円 |
| 低所得1 | 130円 | 320円 |
| 低所得1 (老齢福祉年金受給者) |
100円 | 負担なし |
・低所得1・2の人は、市役所保険年金課にて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示してください 。 提示しなかったときは、一般の金額になります。
必要なもの:保険証、認印
高額療養費の支給について
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給になります。
| 所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとに計算) |
外来+入院 (世帯単位)の限度額 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+[(実際にかかた医療費-267,000円)×1%] (44,400円)※ |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
1 個人ごとに外来で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
2 世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
・入院の場合、1ヶ月の自己負担は限度額までとなります。
・入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外です。
特定の病気で長期間の治療を要するとき
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円になります。
「特定疾病療養受領証」が必要となりますので、4番窓口で申請してください。
| ○人工透析が必要な慢性腎不全 ○先天性血液凝固因子障害の一部(血友病) ○血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症 |
こんな場合も医療費が支給されます
次の場合は、医療費を全額支払った後、申請して認められれば、自己負担分以外の金額が支給されます。詳しくはお問い合わせ下さい。
1 急病や不慮の事故等で、やむを得ず保険証を持たずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
2 医師が必要と認めた手術で、生血を輸血したとき
3 骨折や捻挫などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
4 医師が必要と認めたコルセットや義足等の治療用装具の費用がかかったとき
5 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受け たとき
6 海外旅行中に、医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除きます )



