保険料の算定方法
保険料は、対象となる方一人ひとりに納めていただきます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料(4月から3月の1年分)=均等割額(43,700円)+所得割額※
※所得割額は、([社会保険料等を控除する前の所得の合計]-33万円)×所得割率7.9%により算出します。
○ 100円未満の端数は切り捨てます。
○ 保険料の上限額は50万円です。
○ 広域連合区域内では、保険料率は原則として均一です。
保険料の軽減措置
- 所得の少ない人は、世帯の所得水準に応じて、保険料が軽減されます。
- 社会保険等の被扶養者であった方の平成21年度保険料は、所得割額がかからず、均等割額が9割軽減されます。
社会保険等とは・・・全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合などをいいます。(国民健康保険、国民健康保険組合は社会保険等には含まれません。)
保険料の均等割額軽減の基準
9割軽減
世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)の場合
7割軽減(平成21年度のみ8.5割軽減)
世帯の総所得金額が基礎控除額(33万円)を超えない場合
5割軽減
世帯の総所得金額が基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く)を超えない場合
2割軽減
世帯の総所得金額が基礎控除額(33万円)+35万円×世帯に属する被保険者数を超えない場合
※世帯の総所得金額等:被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金額等の合算額
※基礎控除額などは、税制改正などで変更される場合があります。
保険料の所得割額軽減の基準
5割軽減
賦課のもととなる所得が58万円以下(年金収入211万円以下)の場合
保険料の納付方法
原則、「年金からのお支払い」により保険料を納めていただきます(特別徴収)。
ただし、年額18万円未満の年金を受給している方や、介護保険料と合わせた保険料の合計額が年金額の1/2を超える方は、納付書で納めていただきます(普通徴収)。
平成21年4月からは、下記手続きを行うと「年金からのお支払い」から「口座振替によるお支払い」に変更できるようになりました。
越前市役所 保険年金課(4番窓口)、今立総合支所、白山・味真野各出張所 |



