回答
現在第3号被保険者の人は、配偶者が厚生年金または共済年金の加入者でなくなると第1号被保険者になります。配偶者の退職日のわかる書類(離職票等)、自分の年金手帳、印かんを持って保険年金課で届出をしてください。
→→詳しくは、こちらから
現在第3号被保険者の人は、配偶者が厚生年金または共済年金の加入者でなくなると第1号被保険者になります。配偶者の退職日のわかる書類(離職票等)、自分の年金手帳、印かんを持って保険年金課で届出をしてください。
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情報配信元:市民生活部 保険年金課
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