文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

国保のしくみ

更新日 2010年3月4日 情報発信元:保険年金課

 国民健康保険制度について

国民健康保険(国保)は、私たちが病気やけがをしたときに備えて各自の収入等に応じてお金(国保税)を出し合い、医療費に充てていこうという相互扶助を目的とした制度です。次の人を除いて全員加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険などに加入している人(扶養されている人を含みます。)
  • 生活保護を受けている人
  • 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している人

 

国民健康被保険者証(保険証)

保険証は、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。病院等の窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。

  • 1人に1枚交付されます。記載内容を確認してください。
  • 有効期限を過ぎた保険証は使えません。
     越前市の保険証は、毎年10月1日に更新しています。新しい保険証は、毎年9月中旬ごろ簡易書留で世帯主に郵送しています。
  • 資格がなくなったらすぐに返還してください。
     市外へ転出したり、他の医療保険に加入した場合などは、14日以内に脱退手続きと保険証を返還してください。
  • 汚したり紛失したときは、再発行できます。
     顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)を持って手続きしてください。

       各種手続きについては、こちら→

 

70歳の誕生日の翌月からは、「高齢受給者証」が必要です。

70歳になると、加入している医療保険から「高齢受給者証」が交付されます。
高齢受給者証は、医療を受けるときの自己負担割合を示す証明書です。病院等の窓口では、必ず「国保証」と一緒に提示してください。
越前市の国保被保険者には、70歳の誕生月の中旬ごろに本人宛に郵送しています。

窓口での負担は?

「高齢受給者証」の自己負担割合は、所得や収入に応じて「1割」または「3割(現役並所得者※)」となっています。

※ 現役並み所得者とは?
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入合計が、383万円未満(2人以上の場合は、520万円未満)のときは、申請により認められれば、1割負担になります。

窓口での負担は、毎年8月に前年の所得を確認して判定しています。

 

 

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:市民生活部 保険年金課    保険年金課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3002 ファックス: 0778-22-3397
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く
メール: hokennenkin_ka@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)