1か月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められるとその超えた分が高額療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 申請書(診療月の約2ヶ月後に該当する世帯に郵送します)
- 病院等の領収書
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 預金通帳
70歳未満の方
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降★ |
| 一般 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
| 上位所得者☆ | 150,000円 医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
☆ 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。
★ 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
計算のポイント
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
- 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
- 同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
- 合算できるのは、21,000円以上支払った分のみ。
- 院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算。
入院するときは
入院する場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、
窓口負担は限度額までとなります。
※ 限度額適用認定証は各病院ごとに限度額までとなります。
2つ以上の病院に入院し、高額療養費に該当した場合は、申請が必要になります。
市役所で申請が必要です。
限度額は、世帯の所得によって異なりますので、入院する際は、あらかじめ交付申請をしてください。
ただし、限度額適用認定証の交付は国民健康保険税に滞納のない方に限らせていただきます。
70歳以上75歳未満の方
外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 4回目以降の場合は、44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円★ |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円★ |
70歳以上75歳未満の方の所得区分
現役並み所得者(3割負担)
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分となり1割負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人も、申請により、「一般」の区分となり1割負担 となります。
一般(1割負担)
現役並み所得者、低所得者1・2以外の人。
低所得者2(1割負担)
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者1以外の人)
低所得者1(1割負担)
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合
- 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。
- これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算。
同じ世帯(かつ同じ医療保険)で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額になった場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病について
高額な治療を長時間継続して行う必要がある、下記の厚生労働大臣が指定する特定疾病は、申請により「特定疾病療養受給証」が交付されます。
交付された受給証を提示すると、1か月の自己負担額が医療機関ごとに10,000円までとなります。
※ 人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者の人は、1か月自己負担額は20,000円までです。
限度額は、世帯の所得によって異なりますので、入院する際は、あらかじめ交付申請をしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 申請書(かかりつけの医師の意見を要する)
- 印鑑(認め印)
対象となる特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生大臣の定めるものに限る)



