文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

越前市自治基本条例

更新日 2010年5月14日 情報発信元:市民自治推進課

越前市自治基本条例について 

 市に住み、働き、学び、活動する全ての人が、市政に積極的に参画し、また市と協働するとともに、自らの判断と責任の下に、その知恵と活動を生かしたまちづくりを行うなど、市民主体の市政を推進し、真の市民自治を確立するため「自治基本条例」を制定しました。
  この条例は、本市の自治の理念や、市民の権利・責務、市民と市の関係等を明確にするとともに、行政運営のあり方など、本市の自治の基本となる事項を定めたものです。
  市との協働によるまちづくりを進める上でこの条例が規範となります。
  この条例を理解し、活用して、わたしたちのまち越前市をつくっていきましょう。

 越前市自治基本条例

  もっと詳しくわたしたちの自治基本条例~まちづくりの主役は市民のみなさんです~(PDF形式:2,267KB)

自治基本条例の概要

条例制定経過

       市民自治推進委員会規則越前市市民自治推進委員会規則(PDF形式:13KB)

     

関連ファイル

PFDファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、ソフトウエアをダウンロードしてご覧ください。
Adobe Readerのダウンロード

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:市民生活部 市民自治推進課    市民自治推進課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3293 ファックス: 0778-22-3264
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: chiiki@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)