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H21年度 越前市市民活動協働促進事業補助制度

更新日 2011年2月14日 情報発信元:市民自治推進課

 越前市は、市民活動団体が自主的に実施する公益的な社会貢献活動のうち、市民のニーズに対応した新しい公共サービスを市と協働して創造することが期待できるものに対し、その経費の一部を助成し、活動の充実の促進を図ります。
 制度を活用して、市民活動団体のみなさんの創意に満ちた、これまでになかったような社会貢献事業を企画していただき、この事業をきっかけに継続した新公共サービスを提供する市民活動へと発展していくことを願っています。

H21年度 補助金募集要項
項 目 内  容

実施団体の要件

市民及び市内に勤務する人たちで構成し、市内に事務所を置く市民活動団体で、次のすべてに該当する団体を対象とします。

(1) 5人以上の構成員(役員、会員)がいること。

(2) 団体の運営に関する規約、会則などがあること。

(3) 法人格のある団体でないこと。ただし、NPO法人は除く。

(4) 営利を目的としない団体であること。

(5) 政治及び宗教活動を目的としない団体であること。

補助対象事業

市民活動団体が自主的に実施する公益的な社会貢献活動のうち、市民のニーズに対応した新しい公共サービスを市と協働して創造することが期待できるものを対象とします。 
 

また、次に該当する事業は対象となりません。

 (1) 営利を目的としたものや政治・宗教の活動。

 (2) 越前市から他の名目で事業補助を受けている事業。

 (3) 地域自治振興事業として自治振興会と協働で取り組むことが適当と認められる事業。
 ※越前市市民活動協働促進事業補助金は、事業に対する補助金です。団体の経
  常的な活動に関するものや、運営そのものに対する補助金ではありません。
 ※協働のたね助成は、協働ガイドラインに基づき、担当課と協働の検討(パートナー
  テーブル)をした結果、補助金申請をすることとなった事業を対象とします。

補助対象事業期間

平成21年4月1日から平成22年3月31日までに行われる事業

なお、決定通知(6月上旬)までに事業のすべてが終了していないこと。

補助額

補助率: 補助対象経費の5分の3以内(2年目は、2分の1以内)

補助額: 事業費から収入額を差し引いた額を上らない額

限度額: 助成の区分によって異なります。

助成の区分

 

区分

要件

補助金の限度額

チャレンジ助成

成立して3年未満の市民活動団体が新規に行う事業の補助(1事業につき1回に限る。)

10万円

協働のたね助成

1年以上の活動実績のある市民活動団体が行う事業の補助

50万円

 

※申請は、1団体1年に1事業限りとします。

※「協働のたね助成」に申請する場合は、市との協働をどのようにすすめていきたいかを申請書に明記してください。
 

提出書類

(1) 協働事業企画書企画書(ワード形式:39KB)   企画書記載例(PDF形式:38KB)
 ※協働のたね助成のみ提出が必要です
(2) 補助金交付申請書申請書(ワード形式:28KB)  申請書記載例(PDF形式:17KB)
(3) 事業計画書計画書(ワード形式:26KB)      計画書記載例(PDF形式:20KB)     
(4) 収支予算書予算書(エクセル形式:32KB)      予算書記載例(PDF形式:12KB) 

(5) 団体の規約・会則など

(6) 申請する事業の内容がわかる資料(パンフレット、チラシの原案など)

(7) 団体の5人以上の構成員一覧

※協働のたね助成に申請する場合は、(1)企画書で企画提案をし、担当課と協議した後に、申請書を提出してください。

※提出された書類は公開とし、市民自治推進課窓口で閲覧できるものとします。

※(2)、(3)、(4)は公開審査会に来場した人に資料として配布します。

申請先

越前市市民自治推進課

〒915-8530 越前市府中一丁目11-2

電話 22‐3293 fax 22-3264

募集締切

平成21年4月17日(金曜日) 郵送の場合は17日の消印分まで有効

平成21年度補助対象事業が決定しました

協働ガイドライン

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