~平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法が施行されました~

平成18年6月21日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(平成18年法律第82号)」が、そしてこの平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法が施行されました。
男女双方に対する“差別的取扱い”の禁止や“間接差別”の禁止
直接的に「性別を理由」とはしていなくても、合理的な理由もなく、男女どちらかに、不利益を与える措置を行っているという状態です。女性に限らず、男性に対する差別も禁止されます。
例
- 営業部門で男性に外勤をさせるが女性にはさせずに内勤のみとしている。
- コース別雇用管理制度において、総合職の募集・採用に当たり、支店・支所がない、またはその計画も無いにかかわらず、全国転勤ができることを募集・採用の条件にする。
妊娠等を理由とする不利益取り扱いの禁止
妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効です。
セクシュアル・ハラスメント対策の措置義務化
事業主に対して、男性に対するセクシュアル・ハラスメントも対象とした「セクシュアル・ハラスメント対策」を講じることを義務付けました。
最近では、セクハラの加害者に対する法的処分も増えてきています。企業は行政の就業規則でも禁止や注意が盛り込まれ、職場にはセクハラ防止委員会が設置されることも増えてきました。
ポジティブ・アクション(男女の均等な機会及び待遇の自主的かつ積極的な取組み)について、国が事業主にたいして行う援助内容の追加
男女雇用機会均等に関する問題解決のため、当事者と企業との調停制度や企業名公表制度対象範囲の拡大などが決められています。



