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もっと詳しく!地域自治振興事業制度

更新日 2010年6月22日 情報発信元:市民自治推進課

地域自治振興事業制度の目的 

行政改革と財政再建の視点

 地域振興事業の目的の第一は、「住民自治の実現」です。その結果として、行財政改革の視点も重要な意義を持っています。
 これまで市は、地域の様々な事業に対し補助金や委託料として財政支出をしてきましたが、地域も市も多くの時間とエネルギーを使ってきました。
 また、地域にとっての緊急度や重要度が不明確なまま、補助金ありでの事業が実施されることは、結局、公費の効率的な活用にはつながりません。
 こうした事態を解消するため地域自治振興事業は、従来の個々の補助金や委託料を統合したり、事業実施に当たり最低限の地元負担を求めるなどの仕組みを考慮しています。
 「住民自治の実現」により、公費のより効率的な活用をはかります。

自己決定と自己責任

 地域自治振興事業は、地区の自治振興組織の自己決定の範囲を拡大し尊重していく方針です。
 他面で、これは地区の自治の責任の拡大することに結びつきます。それぞれの地区で、独自性のある、多様性に富んだ事業が展開されるようになる可能性があります。
 その結果、地区によって身近な課題の解決について差が広がってくるでしょうが、そうした結果について説明責任を持つのも、それぞれの地区の自治振興会です。各自治振興会は、地区住民の意向を事業に反映させていく姿勢がますます重要になってきます。

「要望・陳情型」→「提案・協働型」へ 
 

 この事業は、住民の行政に対する意識について、従来の「要望型」「陳情型」から市民参加やパートナーシップを重視する、「提案」「協働型」への転換を意図しています。
 住民が、行政に対して一方的に要望してこれに行政が応えていくといった、いわば行政依存助長型のシステムは、経済低成長の時代には長続きしません。この事業により、地域のあり方を住民が主体的に考え、行政がサポートしていくといった「市民主体のまちづくり」の理想を推進していきます。

権限の移譲

  市が行っている業務の中で、地域で行うことが効率的かつ効果的な事業については地域にゆだねていきたいと考えています。もちろんそのために必要な財源の仕組みも整備していきます。
 このことにより、これまで行政を通してからしか行えなかった事業などを、地域ですばやく行うことができるようになります。
 

地域自治振興事業に関する条例・規則・要綱等

   

地域自治振興事業に関する様式等(ふくeねっとのページにリンクしています) 平成22年4月1日施行

     自治振興会の会長等の役員が交代したり、口座に変更があった場合提出してください。

     地域自治振興計画を新しく策定したり、変更があった場合に提出してください。

     地区の総会終了後、地域自治振興事業交付金の交付を申請する場合に提出してください。
     ※添付書類(新)実施個別計画書様式も同じページからダウンロードできます。 

     地区の総会終了後、実績を報告する場合に提出してください。
     ※添付書類(旧)実施個別計画書様式も同じページからダウンロードできます。   

     当初計画した地域自治振興事業が未実施となった場合、提出してください。

     交付金交付年度の変更を申請する場合提出してください。なお、このことについては担当課と事前に協議の上申請してください。

     交付金交付年度の変更を行っている場合で、内容を変更する場合、提出してください。なお、このことについては、担当課と事前に協議の上申請してください。

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