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空き家・空き店舗等活用コミュニティ推進事業補助制度

更新日 2012年1月23日 情報発信元:市民自治推進課

 平成24年度(24年4月~25年3月)活動団体の申請募集は終了しました。 

 

制度の概要および申請方法

制度の概要

  越前市における、空き家・空き店舗等を有効活用して、市民活動拠点施設を新たに開設する市民活動を行う団体に対して補助金を交付します。

  • 市民活動とは・・・市民が自らの価値観、信念、関心等に基づき、市民生活及びコミュニティの活力の向上を目的として自主的に行う多様な公益活動をいいます。ただし、営利を目的とするものを除きます。
  • 空き家・空き店舗等とは・・・市内に存する建物のうち、その全部又は一部が現に利用されていない住宅、店舗、蔵、倉庫等(一部が利用されていない建物にあっては、利用されていない部分で、その部分に専用出入口がある建物に限ります。)
  • 市民活動拠点施設・・・市民活動の拠点として会議や交流等に使用する建物(概ね週1回以上人が集まるような場とします。)

 営利目的の活動は対象となりませんので、ご注意ください。

 空き家・空き店舗等活用コミュニティ推進事業補助金要綱  要綱(PDF形式:27KB)

制度の目的

 市内全域の空き家・空き店舗等を、市民の世代間交流・福祉・文化・教養・コミュニティ等の多様な活動の拠点として開設することで有効活用し、地域活性化を図ることを目的とします。
 

背景  越前市において、特に中心市街地では、有効活用策が見当たらない、借り手がいない等の理由により、空き家・空き店舗等が増えています。このことは、防災・防犯の面で問題があり、景観の悪化にもつながっています。
 また、まちづくりについて、従来は商店街や行政の取り組みが中心でしたが、近年は自治振興会や市民活動団体の活動が活発になってきています。これらの多様な主体が連携して、豊かなコミュニティの形成につながるまちづくりに取組める体制を推進することが必要とされています。
 

実施団体

の要件

 補助金の交付の対象となる団体は、次のいずれにも該当する団体とします。
(1) 10人以上の者で構成された市民活動を行う団体であること。

(2) 団体の運営に関する規約、会則などがあること。

(3) 政治及び宗教活動を目的としない団体であること。

(4) 当該団体及びその代表者又は管理人が市税を滞納していないこと。
 

実施事業
の要件

 施設を利用して行う市民活動は、次のいずれにも該当することとします。
(1) 事業計画が明確で、長期に継続的活動の実施が見込まれるもの。
(2) 特定の政治又は宗教的色彩を有しないものであること。
(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれがなく、公序良俗に反しないものであること。
(4) 周辺住民の同意を得られ、苦情や事故等の発生するおそれのないこと。
 

補助内容

 

施設規模

最低開設期間

補助対象経費及び補助額

延べ床面積30平方メートル以上 10年以上 改修工事費(工事、備付け備品、設計)の1/2
上限100万円
延べ床面積15平方メートル以上 3年以上 開設経費(原材料、軽微な修繕、消耗品、備付け備品)の1/2
上限20万円

 ※上記どちらかのみ申請できます。   

補助対象

事業期間

単年度内で完了する事業

提出書類

(1) 補助金交付申請書(様式1号) 書(ワード形式:25KB)

(2) 事業の実施計画書 実施計画書(ワード形式:44KB)

(3) 収支予算書 収支予算書(エクセル形式:21KB)

(4) 工事の実施設計書及び図面

(5) 団体等の活動状況を示す書類

 ・ 団体の運営に関する規約・会則など及び構成員の名簿

 ・前年度の収支決算状況及び当年度の収支予算を示す書類

 ・前年度の事業実績及び当年度の事業計画を示す書類

(6) 空き家、空き店舗等の借受け又は譲受けの事実を証明する書類(賃貸借契約書の写し等)

(7) 団体及びその代表者又は管理人が市税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書の写し等)

(8) 改修費等の見積書

(9) 周辺地図、住宅地図等

※その他必要に応じて提出いただくことがあります。

 詳しくは、下記までお問合せください。

申請受付先

 越前市市民自治推進課

 〒915-8530 越前市府中一丁目11-2 越前市福祉健康センター内 (アルプラザ武生4階)

 電話22‐3293 fax22‐3264

実績報告書

の提出


 事業終了後、すみやかに実績報告書を提出していただきます。

 また、最低開設期間中は、毎年度の活動報告を義務付けます。
 

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