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裁判所通達書の振り込め詐欺にご注意を

更新日 2009年10月13日 情報発信元:市民課

『民事裁判執行通知』に ご注意ください

 平成20年6月中旬頃から、越前市内で 『民事裁判執行通知』 と記載された
葉書の到達が多発しています。連絡などをしないよう、十分ご注意ください。

葉書に記載してある団体名

  • 日本債権保全協会
  • 日本財務局管財センター
  • 日本財政管理事務局
     

葉書の記載内容

民事裁判執行通知

 
 この度、貴方はご契約会社及び債権回収業者に対しての契約不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理した事を通知致します。
 後日、指定裁判所から出廷命令通知書が届きますので記載期日に出廷して頂く様お願い致します。
 出廷拒否されますと民法136条(民事訴訟法)に基づき原告側の主張が全面的に受理され財産調査の上、動産物、不動産物及び給料の差し押さえを執行官立会いのもと、強制的に執行させて頂きます。また、裁判所執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂く様お願いすると同時に債権譲渡証明書を1通郵送させて頂きますのでご了承下さい。
 尚、書面通達になりますので個人情報保護の為、詳しい詳細等は当局員までご連絡ください。


 ※ご連絡なき方には不本意ながら本書を勤務先等へ郵送させて頂きます。

 裁判取り下げ期日         平成○○年○○月○○日

〒116-○○○○
東京都△△区△△△3-11
日本財務局○○センター
03-XXXX-XXXX
電話受付時間9:00~19:00
(土日祝日を除く)


 

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