ハガキで「架空・不当請求」を行う事業者名を公表します。
使った覚えのない有料情報などをハガキで「架空・不当請求」を行う事業者の不当な取引行為による被害の未然及び拡大防止を図るため、越前市消費者センターに寄せられた「架空・不当請求」に関する相談のうち、今年度に入り相談件数が多かった事業者名を公表します。
なお、この情報は、あくまでも消費生活相談の受付情報であり、当センターが実在の「事業者名」などであるかどうかを確認したものではありません。
公表日 平成21年9月1日
| 書面に書かれた名称 | 書面に書かれた住所 |
|---|---|
| NPO法人 国民消費相談センター | 東京都中央区銀座1-8-16 |
| NPO法人 消費者事務センター | 東京都千代田区六本木4-16-3 フェニルビル2F |
| 消費者情報確認センター | 東京都千代田区大手町2-7-2 第一ビル2F |
| 総合情報管理センター | 東京都中央区銀座3-11-6 KMビル4F |
| 中央管財事務局 | 東京都千代田区神田和泉町1-8-2 |
| 東京管理事務局 | 東京都練馬区光ヶ丘6-2 |
| 日本管理事務局 | 東京都中央区入船1-11 |
| 日本財政管理事務局 | 東京都中央区日本橋浜町2-59 |
| (財)日本消費者支援センター | 東京都千代田区大手町1-6 大手町ビル3F |
| 日本生活管理センター | 東京都千代田区紀尾井町2-3-3 麹町ビル2F |
| 日本生活支援センター | 東京都港区元赤坂1-4-12 新赤坂ビル2F |
| (財)全国相談消費者センター | 東京都千代田区神田錦町2-3-29千代田ビル3F |
| 国民消費者生活センター | |
| 特定非営利活動法 生活保全情報センター | 東京都千代田区外神田1-3-7商工ビル2F |
消費者へのアドバイス
- 利用していなければ支払わず無視すること。
- こちらからは一切連絡しないこと。
- 電話番号などの個人情報は知らせないこと。
- 証拠は保管し、悪質な請求を受けた場合は、警察へ届け出をすること。



