文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

通信販売について、注意すること

更新日 2009年10月13日 情報発信元:市民課

通信販売について注意すること

 テレビや新聞・雑誌の広告、あるいはカタログを見て申し込み、居ながらにしていろいろな商品が買えることから、年々利用者が増えています。

通信販売にはクーリングオフ制度はありません

 しかし、返品特約があれば、その期間内の返品は可能です。
 また、商品が広告内容と異なる場合、商品の取り替えや無条件解約も可能です。
 通信販売によるトラブルが増えています。
 代金先払いや返品特約のない場合は、注文する前に、信頼できる業者かどうか、十分検討しましょう。

広告に次の記載があるかどうか確認しましょう。

  • 販売価格(送料が含まれていないときは送料を別に表示)
  • 代金の支払時期・方法
  • 商品の引き渡し時期
  • 返品特約
  • 販売業者名とその住所

 通信販売の場合、広告で表示する内容が法律で決められています。

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:市民生活部 市民課消費者行政推進室(消費者センター)    消費者行政推進室(消費者センター)トップページへ戻る

電話: 0778-22-3773 ファックス: 0778-22-3473
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く
メール: syohisya-c@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)