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その他のクーリングオフ制度

更新日 2009年10月13日 情報発信元:市民課

そのほかのクーリングオフ制度

 

販 売 方 法 期 間 適 用 対 象
 連鎖販売取引
 (マルチ商法)
20日 1. 連鎖販売取引である。
2. 書面交付日または商品引き渡し日のいずれかの遅い日から
3.無店舗、個人である。

〔中途解約制度〕
 クーリングオフ期間後でも返済できる条件
  ・入会が1年以内 
  ・商品受取から90日以内
  ・未使用であること
 生命保険 (自主規制)
8日か10日
医師の診断が終わった後は適用されません。(第1回支払日を含めて)
 宅地・建物 8日 事業者が売り主となり、事業所以外の場所で契約した場合に適用されます。
(告知日を含めて)
 海外商品先物取引 14日 政令により指定された市場の取引に限り適用されます。(告知日を含めて)
 特定継続的役務提供 8日 契約期間途中での中途解約ができる。
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
 業務提供誘引販売取引
(内職モニター商法)
20日 契約書面を渡されてから20日

  • クーリング・オフの期間は法律で定められた契約書面が交付された日から数えます。
  • クーリングオフができなくても、消費者契約法などを利用して解決できる場合もあります。

消費者契約法

 消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力に大きな差があるため、契約トラブルが絶えません。対等に取引するためには両者の差を埋めるルールが必要です。このルールにあたるのが消費者契約法です。


消費者は以下に掲げる事業者の不適切な行為によって、結んだ契約を取り消すことができます。取り消しできる期間は、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6か月、契約のときから5年です。

不実告知 事業者が重要事項について、「事実と違う」ことを言った
断定的判断 事業者が将来の見とおしが不確実なのに、「断定的な」ことを言った
故意の不告知 消費者にとって不利益になることを、事業者が「故意に」言わなかった
不退去 自宅などに事業者が居座り、「帰ってほしい」と言ったのに、帰らなかった
退去妨害 販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、事業者が帰してくれなかった

 消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部または一部が無効となります。

 

改正特定商取引法

消費者救済のための民事ルール

  1. 事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり、嘘を言ったりしたことにより消費者が誤って契約してしまった場合は、契約を取り消すことができます。
  2. 事業者が嘘を言ったり、脅したりして、クーリングオフを妨害した場合は、消費者はいつでもクーリングオフできます。
  3. 連鎖販売組織に入会して1年未満の消費者が退会する場合は、引き渡しを受けてから90日未満の未使用の商品であれば、その商品を返品し、適正な額の返金を受け取ることができます。

事業者への規制強化

  1. 商品の販売などの勧誘をする時は、勧誘が目的であることをまず明示することを義務づけます。
  2. 販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを罰則をもって禁止します。
  3. 商品の性能等に関する重要な事実をわざと消費者に言わない行為を、罰則をもって禁止します。 

この他にも法執行手続きが強化されます。あきらめずに、すぐに消費者センターにご相談ください。

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情報配信元:市民生活部 市民課消費者行政推進室(消費者センター)    消費者行政推進室(消費者センター)トップページへ戻る

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