文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

製造物責任法(PL法)について

更新日 2009年10月13日 情報発信元:市民課

こんなことありませんか?

  • 佃煮に石が入っていて歯がかけた。
  • フライパンの取っ手が外れて大やけどをした。
  • 幼児が足をバタバタしたら指が挟まり切断した。

 画像    画像    画像

対象となるのは

 製造・加工された動産
 自動車・テレビ・食器・缶ジュースなど

対象にならない

 未加工の農林水産物(野菜・果物・魚)
 不動産(住宅)

間違った使い方での事故は補償されません。

目的外の使用

  • 洋服を乾かそうと電気こたつ、扇風機にかけたらモーターが加熱し火事になった。
  • 取扱説明書に従わなかった。
  • 電子レンジでゆで卵を作って火傷した。

画像        画像

もし事故が起きたら
 

画像  1 事故を起こした製品や事故の証拠になるものは保管する。

画像   2 写真を撮って、現場の状況を確認、記録する。

画像   3 事故品を警察署や消防署に渡すときは、預かり証をもらう。

画像    4 最寄の市町村窓口(越前市消費者センター)へ

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:市民生活部 市民課消費者行政推進室(消費者センター)    消費者行政推進室(消費者センター)トップページへ戻る

電話: 0778-22-3773 ファックス: 0778-22-3473
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く
メール: syohisya-c@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)