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クーリングオフは無条件解約です

更新日 2009年10月13日 情報発信元:市民課

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クーリングオフとは

 訪問販売や電話勧誘等で商品を購入したとき、契約書面を渡されてから8日以内であれば、無条件で申し込み撤回や契約の解除ができる制度です。
(マルチ商法(連鎖販売取引)や内職商法等は20日以内)クーリングオフとは「頭を冷やして考え直す」という意味です。

クーリングオフの効果

  1. 契約を解除しても損害賠償や解約料を支払う必要がありません。
  2. 支払い済みの現金は全額返金されます。
  3. 商品を受け取っている場合は、販売業者の負担で返品できます。土地・建物の工事がなされていても、業者に無償で原状回復を請求できます。

クーリング・オフができない場合

  1. 8日を経過してしまったとき
  2. 政令で指定された消耗品(健康食品、化粧品、洗剤など)を使用したとき
     ※ただし、セット商品は開封した商品のみ
  3. 自動車
  4. 申込者にとって商行為になるとき
  5. 支払った商品の金額が3,000円未満のとき

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