文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

契約は口約束でも成立します

更新日 2009年10月13日 情報発信元:市民課

 契約は人と人との約束事です。画像
 「売ります-買います」の合意があれば印鑑を押さなくても、契約書がなくても契約は有効です。
 一旦契約が成立すると、特別な場合を除いて一方的に自分の都合だけで解消することはできません。
 契約書にサインをする前に、内容には目を通し、金額、品名サービスを確認しましょう。


■こんな場合は契約が取消せます。

 
・訪問販売で契約書が交付されなかった場合
   
訪問販売では、契約書の交付が義務付けられています。

 ・未成年者が親に無断で契約した場合
   
未成年者の契約には、親権者(両親等)の同意が必要です。

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:市民生活部 市民課消費者行政推進室(消費者センター)    消費者行政推進室(消費者センター)トップページへ戻る

電話: 0778-22-3773 ファックス: 0778-22-3473
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く
メール: syohisya-c@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)