契約は人と人との約束事です。
「売ります-買います」の合意があれば印鑑を押さなくても、契約書がなくても契約は有効です。
一旦契約が成立すると、特別な場合を除いて一方的に自分の都合だけで解消することはできません。
契約書にサインをする前に、内容には目を通し、金額、品名サービスを確認しましょう。
■こんな場合は契約が取消せます。
・訪問販売で契約書が交付されなかった場合
訪問販売では、契約書の交付が義務付けられています。
・未成年者が親に無断で契約した場合
未成年者の契約には、親権者(両親等)の同意が必要です。



