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悪質なクーリングオフ逃れの手口

更新日 2009年10月13日 情報発信元:市民課
  • 業者 あなたの出したクーリング・オフの文書は、10日目に会社の届いたので有効ではありません。

   本当は・・・クーリング・オフは契約書面を渡された日から8日以内に発信すればいいので、会社に届いた日は関係ありません。

  • 業者 もう、コンピューターに登録しているので、クーリング・オフといっても登録手数料だけは支払ってください。

   本当は・・・クーリング・オフは無条件解約です。一切支払う必要はありません。

 

  • 業者 使用した鍋は、クーリング・オフが出来ません。

   本当は・・・使用してクーリングオフできなくなる商品は、化粧品などの消耗品で、政令で決まっています。鍋は消耗品でないので、使用してもクーリングオフできます。

 

  • 業者 代金が現金で支払済みなので、クーリング・オフが出来ません。

   本当は・・・代金を全額支払っていても、3000円以上の取引はクーリングオフが適用されます。

 

  • 業者 展示会で契約した着物は訪問販売ではないので、クーリング・オフが出来ません。

   本当は・・・販売目的を告げずに呼び出されたり、路上で呼び止められて連れて行かれた場合は、訪問販売法が適用され、クーリングオフできます。


 

 

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情報配信元:市民生活部 市民課消費者行政推進室(消費者センター)    消費者行政推進室(消費者センター)トップページへ戻る

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