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質問
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注文した覚えがないのに、荷物が届き、中を開けてみたら、皇室の写真と請求書が入っていました。支払わなくてはいけないのでしょうか。

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回答
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これはネガティブオプション(送りつけ商法)と言われる商法です。この場合代金を支払う
必要はなく、その商品を返送する義務もありません。商品が送られてきた日から14日間、
または業者に商品引き取りを請求したときは7日間を過ぎれば、自由に処分できます。
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注意点
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注文した商品かどうかを家族に確認せず商品を受け取り、配達の人に代金を支払ってしまい、後でだれも注文していないことが分かっても代金が戻らないという被害があります。
注文した商品かどうかわからないときは、その場で支払わないようにしましょう。
注文しないのに商品が送られてきた
更新日 2009年10月13日 情報発信元:市民課情報配信元:市民生活部 市民課消費者行政推進室(消費者センター)
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