臨時運行許可申請(仮ナンバー利用申請)とは
登録されていない自動車を新規に検査・登録する目的で回送したり、車検証の有効期間を経過した後に継続検査の目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可が必要です。仮ナンバーは、自動車が臨時に道路を運行するためにお貸しするものです。
- 届出窓口:市民課・今立総合支所市民福祉課・味真野・白山出張所
- 受付時間:午前8時30分から午後5時30分 (土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
- 運行する日の前日午後からの申請または当日しか受付できません。
- 許可証と仮ナンバーは有効期間終了後すみやかに返却してください。
- 詳しいことは市民課、今立総合支所市民福祉課までお問い合わせください。
>>申請書はこちら
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
- 印鑑の押印
・法人の場合は代表者印(役職印)
・支店、営業所等で申請する場合は支店長または営業所長の印
・個人事業主が申請する場合は個人の印鑑 - 自動車検査証等
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間の最終日は許可できません。)
- 運転免許証(法人、個人事業主以外の方)
- 自動車臨時運行許可申請書様式許可の有効期間 原則1日
- 手数料 1件 750円



