市営墓地の概要
越前市鴨谷霊苑
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所 在 |
越前市白崎町・春日野町地内 |
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実測面積 |
63,694m2 |
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区画数 |
1,807区画 |
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開始年度 |
昭和49年度 |
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所 在 |
越前市粟田部町第105号12番地の2 |
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登記面積 |
2,558m2 |
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区画数 |
180区画 |
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施工年度 |
昭和62年度 |
墓地使用者から返還された区画がある場合に限り、随時越前市広報にて募集を行います。
越前市霊園使用の皆様へ
墓地の使用について
越前市に住民登録があり、3年以内に墓碑等を建てられる方が対象です。
使用者には、「使用権」をお渡しするものです。他人に転貸したり、譲渡することはできません。(承継する場合は除きます。)
「墓地使用許可申請書」
◇墳墓に遺骨を収蔵する場合は「骨収蔵届」が必要です。
墓碑等の工事について
墓地に碑石類等の新設又は改修等をしようとするときは、工事着工届が必要です。
- 墓碑の建立方角は東向きです。
- 碑類および樹木の高さは2m以内、端取りの高さは20cm以内及び囲いの高さは50cm以内です。
- 植樹する場合は他人の使用場所、道路などに枝、根がでないようにすること。
- 形状は自由ですが、霊園の調和を保つものであること。
霊園の一部を碑石等の建設、改修又は移転のため、臨時に使用する場合は届出が必要です。
「霊園臨時使用等許可申込」
お墓に納骨をするときは
霊園のお墓に遺骨を収蔵する場合は届出が必要です。
「骨収蔵届」
住所が変わったときは
墓地使用者および代理人の住所に変更がある場合は届出が必要です。
「住所等変更届」
墓地使用者が市外へ転出した場合について
年間使用料が3割増となります。
越前市に住民登録がある方を代理人に選任のうえ、届出が必要です。
「墓地使用代理人選定届」
墓地使用者が死亡したとき
墓地使用者が死亡した場合、事情により維持管理が困難になる場合は、使用権の承継手続きが必要です。
承継者は、相続人または親族等で祖先の祭祀を司る方に限ります。
「墓地使用権承継許可申請書」
◇承継者の住所が市外の場合は、越前市に住民登録がある方を代理人へ選任し、「墓地使用代理人選定届」が必要です。
墓地が不要になったとき
原状に復し、市へ返還してください。
「使用墓地返還届」
不用になった碑石等の安置について
越前市にある自己の墳墓を建て替えた方で、越前市に引き続き3ヶ月以上住所を有し、若しくは有した方、又はその承継者は、不用墓石の移転や墳墓の建て替え等で不用になった碑石等の安置ができます。
「無縁塔地利用許可申請」
搬入できる不用碑石について
- 「さお」の底面の1辺の長さが、60cm以内です。
- 「さお」「蓮華」「土台」「下台」「どろ台」に限ります。



