戸籍とは、日本国民の身分関係を登録し、公に証明する公簿です。戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。二組以上の夫婦が同じ戸籍に記載されることはありません。
戸籍の届出
届出窓口:市民課・今立総合支所市民福祉課
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分
※時間外および土曜・日曜・祝日・年末年始は市役所の宿日直にて受付をしています。
本人確認について
近年、本人の知らない間に、第三者によって婚姻届などが提出されるという虚偽の戸籍届出事件が全国で発生しています。そこで、事件の防止と、戸籍制度に対する信頼の確保のため、届出を持参した人について、運転免許証やパスポート、住基カード、健康保険証など、本人確認ができるものを提示していただきます。皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、窓口で本人確認ができない場合でも届出はできます。(届出があったことを後日封書でお知らせします。)
【対象となる届出】
○婚姻届 ○養子縁組届 ○認知届 ○協議離婚届 ○協議養子離縁届
届出の種類など
| 種類 | 届出人 | 届出期間 | 届出ができる所 | 必要なもの |
| 出生届 | 父または母 (父母が婚姻していない場合は母) |
生まれた日を含め14日以内 | 本籍地、住所地、出生地または所在地の市区町村役場 |
・出生届(出生証明書のついているもの) |
| 死亡届 | 同居の親族、その他の親族 |
死亡の事実を知った日を含め7日以内 | 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場 | ・死亡届(医師の診断書のついているもの) ・届出人の印鑑 (以下該当者のみ) ・国民健康保険証 ・後期高齢者保険証 ・国民年金証書 ・介護保険証 |
| 婚姻届 | 夫、妻になる人 | 届出のときから効力があります | 夫または妻の住所地、本籍地、所在地の市区町村役場 | ・婚姻届 ・本籍地以外で届出するときは戸籍謄本 ・20歳以上の証人2人の署名、押印 ・未成年者の場合、父母の同意 ・届出人の印鑑 |
| 離婚届 | 協議離婚の場合、夫と妻 裁判離婚の場合、申立人 |
(協議)届出のときから効力があります (裁判)裁判確定または調停成立の日から10日以内 |
本籍地、住所地、所在地の市区町村役場 | ・離婚届 ・届出人の印鑑 ・本籍地以外で届出するときは戸籍謄本 ・協議離婚の場合は20歳以上の証人2人の署名、押印 ・裁判離婚の場合は、審判書または判決書の謄本と確定証明書 ※協議離婚で、未成年の子がいる時は、親権者をどちらかに決めて下さい。 |
| 養子縁組届 | 養父母、養子(養子が15歳未満のときは親権者) | 届出のときから効力があります | 養父母または養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場 |
・養子縁組届 |
| 転籍届 | 戸籍の筆頭者とその配偶者 | 届出のときから効力があります | 本籍地、住所地、所在地または転籍地の市区町村役場 |
・転籍届 |
| その他の届 | 上記の他に入籍届、認知届、分籍届などがあります。また、相手の方が外国人の場合も、手続きの詳細について、あらかじめ市民課または市民福祉課までお問い合わせ下さい。 (問合先)越前市役所市民課 電話0778-22-3001(直通) 今立総合支所市民福祉課 電話0778-43-7812(直通) |
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