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住民登録とは

更新日 2011年12月28日 情報発信元:市民課

 住民登録は、居住関係の証明や選挙、国民健康保険、年金、介護保険、印鑑登録などの基礎となる大切なものです。住所の変更や家族の構成が変わったときは、必ず所定の期間内に届出をしてください。

住所・世帯の異動の届出

  • 届出窓口 :市民課・今立総合支所市民福祉課
  • 受付時間 :午前8時30分から午後5時30分 (土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
  • 転入・転居・転出届け出の際には、運転免許証、パスポート、住基カード等、本人確認ができるものをお持ちください。  

種類 必要なもの 注意点
転入届
(越前市に引越してきたとき)
・前住所地の市区町村役場発行の転出証明書 

・国外からの転入はパスポートが必要です。

・届出人の印鑑

・住みはじめた日から14日以内に届けてください。 
 

・転入先の世帯主の同意が必要となる場合があります。

※住民基本台帳カードを利用した転入の場合、
事前に前住所地の市区町村役場に付記転出届をしていれば「転出証明書」は不要です。
 代わりに住民基本台帳カードを持ってきてください。(この場合、受付時間は午前9時~午後4時30分です。)

転出届
(市外に引越すとき)
・届出人の印鑑 

(以下該当者のみ)
・たんなんカード 
・国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証 
・乳幼児医療費受給者証 
・介護保険被保険者証 
・事前に届けて下さい。 
・お届けされた方に、転出証明書をお渡しします(無料)。それを持って転入先の市区町村役場で転入届をしてください。
・国外に転出するときも、転出届をしてください。

※住民基本台帳カードを利用した転出の場合、
事前に越前市役所市民課または今立総合支所市民福祉課に付記転出届をしてください。転出証明書の発行はありませんので、後日住民基本台帳カードを持って転入地の市区町村役場に転入届をしてください。
(この場合、受付時間は午前9時~午後4時30分です。)
 
転居届
(市内での住所異動)
・届出人の印鑑 

(以下該当者のみ)
・国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
・乳幼児医療費受給資格証 
・新しい所に住みはじめた日から14日以内に届けてください。 
・アパートやマンションなどで部屋が変わったときも届けてください。
・転居先の世帯主の同意が必要となる場合があります。 
 
世帯主変更届、
世帯分離・合併届
・届出人の印鑑 
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) 
届出のときから効力があります。 

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電話: 0778-22-3001 ファックス: 0778-24-5139
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: simin@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)