住居表示区域内に建物を新築した場合は、直ちに届出をしてください。
住居表示とは、「住居表示に関する法律」に基づき、土地の地番とは関係のない、住所のみに使う番号(住居表示番号)によってわかりやすく住所を表すことです。住居表示番号は建物ごとに決定されるものなので、住居表示を実施している区域に建物を新築した場合は、直ちに届出をしてください。住居表示台帳に登録後、新しい住居表示番号を決定してお知らせします。
住居表示の表し方
住居表示での住所の表し方は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表示します。
表示例 :越前市 ○○○○町 ○○番 ○○○号
(町名) (街区符号) (住居番号)
住居表示区域一覧
| 施行日 | 町名 | ||
| 昭和48年 5月1日 |
東千福町 高瀬一丁目 高瀬二丁目 日野美一丁目 中央一丁目 中央二丁目 深草一丁目 深草二丁目 小松一丁目 小松二丁目 平出一丁目 | ||
| 昭和49年 11月1日 |
文京一丁目 文京二丁目 南一丁目 南二丁目 南三丁目 若竹町 あおば町 豊町 武生柳町 御幸町 平和町 本町 若松町 元町 神明町 天王町 吾妻町 住吉町 堀川町 | ||
| 昭和51年 10月1日 |
蓬莱町 幸町 府中一丁目 府中二丁目 府中三丁目 錦町 万代町 京町一丁目 京町二丁目 京町三丁目 国府一丁目 国府二丁目 桂町 本多一丁目 本多二丁目 本多三丁目 | ||
| 昭和53年 3月1日 |
姫川一丁目 姫川二丁目 村国一丁目 村国二丁目 押田一丁目 押田二丁目 | ||
| 昭和56年 9月1日 |
北府一丁目 北府二丁目 北府三丁目 北府四丁目 平出二丁目 平出三丁目 新保一丁目 新保二丁目 芝原一丁目 芝原三丁目 | ||
| 昭和57年12月1日 | 芝原二丁目 芝原四丁目 芝原五丁目 | ||
住居表示の申請方法
住居表示を実施している区域に建物を新築した場合は、建物の平面図(建物の位置、大きさが分かるもの)を添えて住居表示の申請をしてください(申請書は窓口にあります)。
申請窓口 : 市役所市民課
受付時間 : 午前8時30分から午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
住居表示を実施していない区域
住居表示を実施していない区域では、土地の地番をそのまま住所の表示として使用します。
【表示例】
・越前市○○○町第○○号○○番地(の○)
・越前市○○○町○○番地((の)○○)
・越前市○○○町○○丁目○○番地((の)○)



