監査

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 監査委員事務局

監査の種類

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監査の種類について

定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行う。 財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果をあげるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するもの。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めるときに行う(工事監査や定期監査の期間延長等)。
工事監査は、定期監査の期間にあわせ工事等を抽出し、工事設計、工事監理及び工事事務が関係法令等に基づき適切かつ効率的に執行されているかについて監査するもの。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えているもの、出資しているもの、借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものの当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査するもの。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるとき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するもの。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査するもの。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算書その他のその他の関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するもの。<一般会計、特別会計及び公営企業会計(水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計)>

基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査するもの。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するもの。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

住民が、市長又はその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう請求があった場合に実施するもの。

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