実施している監査の種類
<定期監査>
毎会計年度、少なくとも1回以上、期日を定めて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等に関する事務の執行、公営企業局の事業について監査を実施しています。あわせて、工事が適正に行われているかについても監査をしています。
<財政援助団体等監査>
市が補助金、交付金、負担金等を支出している団体に対して、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査をしています。
<行政監査>
監査委員が必要あると認めるとき、市の事務の執行が法令に定めるところに従い適正であるか、効率的、経済的、有効であるか(3Eの観点)、所期の目的を達しているか等について適時に監査を実施します。
<随時監査>
監査委員が特に必要と認める監査対象については、随時監査をしています。
<例月出納検査>
毎月、普通地方公共団体の現金の出納を検査する必要があり、一般会計及び特別会計、公営企業会計について、毎月提出された出納計算書等に基づき、諸帳票・諸表の計算確認、保管現金の確認、収入支出状況等の調査及び資金運用状況の調査並びに証拠書の審査等により、現金の収入や支出の事務処理が適正に行われているか、検査を実施しています。また、基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査しています。
<決算審査>
市長や企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等を審査しています。
なお、本市における公営企業会計は、水道事業会計、工業用水道事業会計、の2会計です。
<住民監査請求に基づく監査>
住民が、市長又はその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう、請求があった場合に実施する監査です。



