請願・陳情の案内

最終更新日 2024年1月9日

情報発信元 議会事務局

請願・陳情の案内

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請願(せいがん)・陳情(ちんじょう)の出し方 

市政等に要望のある時は

市政などについて要望があるときは、だれでも市議会に対し「請願」または「陳情」を行うことができます。
この「請願」「陳情」は、文書で行うことになっています。様式、書き方などは、下記をごらんください。

言葉の説明

「請願(せいがん)」とは
要望したい内容について賛成する本市議会議員が紹介議員として署名または記名押印をして、その請願者がその要望文書を議会に出した場合に、「請願」という言葉を使って取り扱います。紹介議員は1人以上です。標準の様式は、下記をごらんください。
「陳情(ちんじょう)」とは
請願のように紹介議員はいないけれども、ある事柄について要望することをいいます。標準の様式は、請願書の様式にならってください。ただし、紹介議員が不要です。

提出後の流れ

請願書の場合

請願者が一定の要件を満たした請願書を出しますと、議長は本会議の場で、文書付託表の配付とあわせて所管の委員会に付託します。
付託された委員会は、審査をし、結論が出されたものは本会議で委員長から報告がなされます。
その報告を踏まえて、最終的な結論(採択か不採択など)を本会議で決めます。
議会において採択されたときは、紹介議員を通じて請願者にお知らせします。

陳情の場合

本市議会においては、陳情者が提出した要望文書は、まず議長まで回覧します。その後、直近の本会議初日に、議席に配付する「諸会議等報告書」の中で、陳情題名と陳情者名を示し、議員に報告することで議会活動の参考としています。

請願書・陳情書の書き方、出し方

請願の場合

請願の標準様式は、下記のとおりです。書き方(例)を参考に作成してください。
なお、1つの請願書は1つの要旨としますので、要望事項が異なる場合は、それぞれを請願書にしてください。

表紙

____に関する請願書

本文

___に関する請願書
紹介議員________
1.請願の要旨
2.請願の理由
令和 年 月 日
越前市議会議長 殿
提出者 住所_______________
氏名___________
外_______名

書き方(例)
日本語を用いて書いてください。

1 請願の要旨(ようし)
要望の内容をまとめてください。
に関し、をされるよう、請願します。

2 請願の理由(りゆう)
・・・は、・・・のような現状になっています。
この間、に関し、・・・情勢は大きく変わり、・・・など、大きな課題となっています。
こうした中で、・・・は、・・・の方向性を明確にする必要に迫られています。
よって、越前市議会においては、・・・の向上、・・・を進める上で、下記のとおりされるよう、請願します。

1 何々
2 何々
以上

3 紹介議員
本市議会議員において署名または記名押印してもらってください。

4 提出日
請願書を議会事務局に出す年月日を書いてください。

5 あて先
「越前市議会議長 殿」と書いてください。
請願書そのものは、議会事務局に出してください。

6 提出者
請願者の住所を書き、署名または押印をしてください。法人・団体の場合は、その所在地、その名称を書き、代表者が署名または押印をしてください。
請願者が複数いて、書き切れないときは、外何名として別紙(住所の記載と、署名または押印をしたもの)を付けてださい。

7 用紙の大きさ
本市役所は、A4判の大きさの用紙を標準採用していますが、請願書、陳情書の紙の大きさについては、特に決まりはなく、保存に適したもので長方形のものをお使いください。

8 記載方法
できる限り、用紙の両面を使ってください。黒ボールペンなどで書いてください。

陳情書の場合

上記「請願書の書き方」に準じて書いてください。ただし、紹介議員は不要です。

請願書・陳情書の出し方

平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に、議会事務局に提出してください。
障害やけがなどで字の書けない人、その他わからない点がありましたら、議会事務局にお尋ねください。
また、出された請願書や陳情書の内容について、議会事務局からお尋ねする場合がありますので、連絡場所、電話などをお知らせください。

請願書・陳情書の提出期限

請願書・陳情書は、いつでも提出できますが、審査は年4回の定例会ごとに、それぞれ提出期限を定め審査します。
提出期限は、各定例会の告示日前日の正午です。

令和6年3月定例会における提出期限は、 令和6年2月13日(火曜日)正午 です。

(注)詳しくは議会事務局にお問い合わせください。

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受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)