1. 体育指導委員の法的位置づけ 地方分権一括法により改正 H12.4.1施行
スポーツ振興法第19条ならびに越前市体育指導委員の設置に関する規則より
- 選任 市教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び教育委員会が規則に定める職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、体育指導委員を委嘱する。
- 選任職務 市民のスポーツ振興のため、住民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導・助言を行う。
- 身分 非常勤特別職の地方公務員である。(地方公務員法第3条)
2. 勤務形態
体育指導委員の場合は、他の職業を持っている人が多く、職務内容等の関係もあって一般の非常勤公務員のように曜日を決めて週何時間勤務という勤務形態は無理である。したがって、会議、指導等あらかじめ年間計画等で決められているものと、その都度通知等により任務につく場合とがある。
3. 職務内容
体育指導委員の職務内容は、スポーツ振興法の規定を受けて市教育委員会の規則によって定められている。具体的には、教育委員会事務局が策定するスポーツ事業計画等によってその職務の大枠が決められることになる。
越前市の「体育指導委員の設置に関する規則」では、次のとおり定められています。
- 職務1 スポーツの実技の指導を行う
- 職務2 スポーツ組織の育成を計る
- 職務3 教育委員会・教育機関の行うスポーツ行事・事業に協力する
- 職務4 スポーツ団体等の行うスポーツ行事・事業に、求めに応じ協力する
- 職務5 市民に対しスポーツについての理解を深める
- 職務6 スポーツの普及・振興のための指導・助言を行う市民に対しスポーツについての理解を深める
4. 服務内容
- 服務1 体指は、相互に密接に連絡し協力しなければならない
- 服務2 法令、教育委員会の定める規則に従わなければならない
- 服務3 その職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となるような行為をしてはならない
- 研修 常に知識・技術の修得、研究と修養に努めなければならない
5. 職務内容の変遷
地域スポーツが振興するにつれ発生してきた問題解決のために、関係者の考え方や事業内容、事業に関わる施設や指導者、予算などを調整するコーディネーターとしての役割が体育指導委員に期待されている。行政の下請けでなく、公的な大所高所から地域を見渡し、事業や組織、指導者間の関係(ネットワーク)を創ることが、現在の体育指導委員に課せられた大きな役割である。



