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就学援助費について

更新日 2011年6月3日 情報発信元:学校教育課

就学援助費について

制度の内容

越前市では、小中学校に就学していて、市内に住所がある児童生徒の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助しています。
認定条件は下記のとおりです。
Ⅰ 市民税が非課税の世帯
Ⅱ 市民税が均等割りのみ課税されている世帯(所得割非課税世帯)
Ⅲ (ひとり親世帯のうち)児童扶養手当を受給している世帯
Ⅳ 解雇等により失業し、急に家庭経済状況が変化した世帯

申請方法

【申請に必要な書類】(毎年申請が必要です)
1 申請書・・・学校でもらってください。
2 家族全員の記載のある住民票
3 所得・課税証明書(同じ世帯にいる、子ども・学生以外の全員分が必要です。)  または、児童扶養手当の証書の写し
4 学校長及び居住地区の民生児童委員の所見および印(初回申請及びⅣの条件の場合のみ)
5 失業保険受給証等の写し(失業保険を受給している場合。)
6 解雇通知、離職票等の写し(主に失業保険を受給していない場合。)
7 医師の診断書等(病気療養や身体的な理由等で失業した場合又は再就職できない場合)
※1~4は必須、5~7は申請の理由に応じて提出していただきます。
 ※新規申請およびⅣの場合は民生委員の所見が必要です。
【提出先】
申請書と添付書類がそろいましたら、お子さんの担任教諭まで提出してください。
【援助費の内容】
・学用品費(定額)・学校給食費(実費)・入学支度金(第1学年の1学期のみ。定額)
・宿泊校外活動費(交通費、見学料のみ)・修学旅行費(実費) 

その他 

年度途中で就学援助費の受給資格を喪失した場合は、「資格喪失届」の提出が必要です。
(例):再婚や世帯収入の増加で、児童扶養手当が支給停止となったとき
   :解雇等の理由の場合、再就職したとき。
※受給資格が喪失しているにもかかわらず、資格喪失届を提出せずに就学援助費を受給し続けたことが発覚した場合、
  過去5年間に遡って返納していただくことになりますので、
くれぐれもご注意ください。

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