助成・補助

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 教育振興課

特別支援教育就学奨励費

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特別支援教育就学奨励費制度について

国の特別支援教育就学奨励費補助金に基づく教育費補助として、特別支援学級へ通学している児童生徒の保護者の方に対し、学校給食費、修学旅行費、校外活動参加費、学用品等購入費、新入学児童・生徒学用品費の一部を援助しています。


就学奨励費を受けられる世帯

特別支援学級に在籍しているお子さんがいるご家庭のうち、同居の家族の総所得が認定定基準内の世帯が、就学奨励費を受けられます。令和4年度の申請については、令和3年1月1日から同年12月31日までの1年間の総所得により判定します。

申請手続および支給決定

就学奨励費を希望される方は、「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額、需要学調書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、学校にご提出ください。
申請書および添付書類に不備がある場合は、申請を受け付けることができませんので十分ご注意ください。
支給決定事務の際に所得調査をさせていただきますが、所得の申告をされていない場合や、申請内容に虚偽があった場合には、支給決定保留とさせていただく場合があります。

提出書類

1. 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額、需要額調書
学校から配布されますので必要事項を記入してください。

2. 特別支援教育就学奨励費振込依頼書兼委任状
学校から配布されますので必要事項を記入してください。

3 通帳の写し
表紙を開いた面の見開き1ページ(口座名義や口座番号が分かる面)

4. 所得・課税証明書
・ 令和4年度に申請する場合、必ず令和4年度の証明書を取得してください
・ 0歳から就学中の方を除く 世帯全員分の証明書が必要です。
・ 令和4年1月1日現在の住民登録地で発行され、越前市では市役所1階の窓口サービス課または税務課で発行することができます。
・ 学校で配布される「所得証明願」を窓口に持参されると、発行手数料が免除されます。
・ コンビニ等で発行される場合は、手数料がかかります。また、収入がない方の所得・課税証明書はコンビニでは発行できませんので、必ず市役所窓口で発行してください。
・ 市役所窓口で所得・課税証明書を発行される際、窓口で申請書類の記入と運転免許証等の身分証明書の提示が必要です。また、世帯員以外の方が代理で発行される場合は、委任状が必要です。

支給方法とその時期について

支給決定された場合、市から保護者指定の口座へ直接振り込みます。
なお、支給時期は3月頃を予定しています。

支給項目と額について(令和4年度)

認定区分1及び2

認定区分1及び2の支給項目及び額

区分1・2

給食費・
スクールランチ代

交通費
(職場実習)

交通費
(交流・
共同学習費)

修学旅行費

校外
活動費
(宿泊有・無)

学用品・
通学用品費

新入学児童
生徒学用品通学
用品費
※1年生のみ

拡大教材費

小学生

保護者
実費の
2分の1

-

保護者
実費

保護者
実費の
2分の1
(上限有)

保護者
実費の
2分の1
(上限有)

5,820円
(定額)

25,555円
(定額)

保護者
実費の
2分の1
(上限有)

中学生

保護者
実費の
2分の1

保護者実費

保護者
実費

保護者
実費の
2分の1
(上限有)

保護者
実費の
2分の1
(上限有)

11,370円
(定額)

28,990円
(定額)

保護者
実費の
2分の1
(上限有)

認定区分3

認定区分3の支給項目及び額

区分3

給食費・
スクールランチ代

交通費
(職場実習)

交通費
(交流・
共同学習費)

修学旅行費

校外活動費
(宿泊有・無)

学用品・
通学用品費

新入学児童
生徒学用品
・通学用品費

拡大教材費

小学生

-

-

保護者実費の2分の1

-

-

-

-

-

中学生

-

保護者実費の2分の1

保護者実費の2分の1

-

-

-

-

-

世帯の収入状況によって、認定区分が決定されます。

注意事項

就学援助費と二重で受給することはできません。

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)