浄化槽の管理について
個人で設置されている浄化槽については、個人が浄化槽管理者となり浄化槽を適正に管理していく必要があります。
浄化槽法により浄化槽管理者に管理責任が課されており、浄化槽の機能を十分に発揮するために定期的な保守点検、清掃が必要とされています。
保守点検
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。
保守点検については、市内の下記事業者にご相談下さい。
| 地区名 | 事業者名 | 住所 | 電話番号 |
| 武生地区 | 北陸環境保全(株) | 越前市広瀬町141-5-3 | 23-5551 |
| 今立地区 | (有)中央管理 | 越前市粟田部町31-17 | 43-0098 |
清掃
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
浄化槽清掃については、市内の下記事業者にご相談下さい。
| 地区名 | 事業者名 | 住所 | 電話番号 |
| 武生地区 | (株)武生環境保全 | 越前市家久町2-45-1 | 22-1044 |
| (株)ダイエイ | 越前市白崎町73-1-3 | 24-4624 | |
| 今立地区 | 協栄産業(株) | 越前市西庄境町14-8 | 43-0382 |
法定検査
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。
法定検査については、下記指定機関までご相談下さい。
財団法人 北陸公衆衛生研究所
福井市光陽4丁目11-22
電話番号 0776-22-0699



