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~快適な生活ときれいな水を守るために~ 越前市浄化槽維持管理協会へ合併処理浄化槽の維持管理を委託しませんか?

更新日 2012年4月17日 情報発信元:下水道課

越前市浄化槽維持管理協会へ合併処理浄化槽の維持管理を委託しませんか  

 

合併処理浄化槽は維持管理が命です

   合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うこ
  とが大切です。

   使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、浄化槽の機能が低下し、悪臭などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、水質が
    悪化する原因にもなります。

   このため、浄化槽設置者には、「法定検査」、「保守点検」、「清掃」を定期的に実施することが法律で義務付けられています。

     ※「法定検査」 都道府県知事が指定した検査機関の実施する水質検査。
               これには、使用開始後3~8ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と毎年1回行う「定期検査」の2種類の
               検査があります。
     ※「保守点検」 合併処理浄化槽の処理方法や人槽により、毎年、法律で定められた回数について行うよう義務づけられて
               います。
     ※「清掃」 年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています 。
 

越前市浄化槽維持管理協会と委託契約を結ぶと・・・

   越前市浄化槽維持管理協会は、浄化槽メーカー・施工業者・保守点検業者・清掃業者、地域普及推進員、市が一体となって事業
    を展開している協会です。

   合併処理浄化槽設置者と委託契約を締結し、設置者に代わって法定水質検査、点検業務、清掃業務など全ての維持管理を行っ
  ています。

   協会と委託契約を結んでおけば、定期的に検査等を実施してもらえるので面倒なこともなく、さらに浄化槽法に定める管理責務を
  適切に履行することができ安心です。

   なお、検査等の際には、協会会員がご自宅にお伺いします。お留守の場合でも検査等を実施させていただきますのでご了承くだ
  さい。

   浄化槽維持管理協会会員名簿(PDF形式:15KB)
 

協会を利用できる設置者は?

    浄化槽整備区域内に合併処理浄化槽を設置している又は設置しようとする人
    ただし、公共下水道整備区域内の合併処理浄化槽設置者においても、下水道管が整備されるまでの間は利用できます。

     ※浄化槽整備区域 公共下水道計画区域、農業集落排水処理区域、林業集落排水処理区域及び戸別公共浄化槽処理区域
                   を除いた区域です

 

協会への業務委託料金

   協会へ維持管理を委託される人には、次の料金表が適用されます。 協会イラスト

人槽

   月額委託料(税込み)

5~ 6人槽

3,000円

7~ 8人槽

3,400円

9~10人槽

3,800円

11~50人槽

10人を超えた人槽数に300円を乗じて

得た額に3,800円を加えた額とする

 

申込の方法

  1.申込先
    維持管理業務委託契約申込書及び預金口座振替依頼書、機能確認検査実施にかかる承諾書を下水道課又
   は今立総合支所地域振興課まで提出してください。
    申込書等は、下水道課、今立総合支所地域振興課、各地区の公民館でお渡ししています。

  2.委託料の支払方法

福井銀行

北陸銀行

福邦銀行

武生信用金庫

福井信用金庫

北陸労働金庫

JA越前たけふ

JAたんなん

ゆうちょ銀行又は郵便局


    口座振替になります。
    申込の際には、通帳と印鑑(通帳の印)をご持参ください。     
    なお、口座振替は右記の金融機関の本店又は各支店でお願い
   します。      

  3.申込受付後、事前審査(合併処理浄化槽の機能確認検査)を行っ
   たうえで委託契約を締結します。

   契約約款(PDF形式:14KB)

   越前市浄化槽維持管理協会規約(PDF形式:14KB)

 

 

 

 

 

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