文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

受益者負担金制度

更新日 2009年10月16日 情報発信元:下水道課

「受益者負担金制度」とは?

   公共下水道は、道路や公園などのように市民全体が利用できる施設とは異なり、この恩恵を受けることができるのは、下水道整備区域内に住む特定の人たちです。下水道が整備されますと、生活環境が向上し、家庭や事業所からの排水が側溝や水路に流れなくなることにより、周辺の水環境も改善されます。この事業による効果は大きなものがあります。

一方で、下水道事業には多額の建設費用がかかります。国・県からの補助金に加えて越前市も借入れによる多額の投資をしています。そこで、できるだけ早く計画的に下水道整備を推進するために、利益を受ける特定の人たちに建設費用の一部のご負担をお願いしようとする制度です。

受益者とは

一般的に受益者となる人は、公共下水道が整備される区域の土地所有者です。ただし、その対象となる土地に何らかの権利(地上権、使用貸借等)がある場合は、土地の所有者と権利者双方の話し合いで受益者を決めていただくことになります。そして、受益者となる人が負担金を納めることになります。

受益者

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:水道部 下水道課    下水道課トップページへ戻る

電話: 0778-22-7922 ファックス: 0778-22-9139
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: gesuidou@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)