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水道の修繕、給水管の新設・改造工事 指定給水装置工事事業者

更新日 2011年12月1日 情報発信元:水道課

水道の工事は適正に行なわないと、水漏れ事故や、水質汚濁の原因となります
下部に掲載の「指定給水装置工事事業者」もしくは水道課までご連絡ください

水道の修繕

◆道路で水漏れを発見したら、
水道課へ連絡してください。修繕にうかがいます。

◆家庭の敷地内で水漏れを発見したら、(水道メーターから家庭側)
越前市指定給水装置工事事業者へ修繕の依頼をしてください。 
*原則として修繕費用は個人負担となります

◆水洗便所や湯沸かし器などの器具からの水漏れは、
器具販売店、または越前市指定給水装置工事事業者へ修繕の依頼をしてください。 

◆蛇口からの水漏れは、
蛇口のコマを取り替える事でほとんど直りますが、
それでも水漏れが直らないときは、蛇口の取り替えが必要ですので、
越前市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。 
 

給水管の新設・改造

 家の新築や増築などで、給水管を新しく引いたり、引き直すときは、
お近くの越前市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
設計施工、水道課への手続き一切を行います。

新規に水道を設置する場合は
水道加入金 + 検査手数料が必要です
また、状況に応じ、別途工事費が必要です。
 


検査手数料(消費税込み)
分岐工事を含まない場合  1件 1,575円
分岐工事を含む場合     1件 2,100円  



指定給水装置工事事業者の登録・変更

平成23年7月1日以降は 申請手数料 10,000円 が必要です(初回登録のみ)

申請書類は下部に掲載しています。

事前に水道課にご連絡ください。

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