貯水槽水道を設置している皆様へ
貯水槽(貯水槽水道)とは
ビルやマンションなど高い建物では、水道管を通って送られてきた水道水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接、または高架水槽を経由して各ご家庭へ送るようになってます。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を貯水槽といいます。
貯水槽の管理は
貯水槽の管理責任は、建物の所有者(以下「設置者」といいます。)にあります。
水道管を通って送られてきた水道水の水質管理については、受水槽に入るまでは水道事業者である越前市の責任ですが、受水槽に入ってからの責任は、設置者となります。
これまでは受水槽の容量が10立方メートルを超える貯水槽については、水道法により定期検査を受けることが設置者に義務付けられていましたが、10立方メートル以下のものについては設置者の自主的な管理に委ねられていました。
しかし、より安全な水道水をお届けするために、本市では水道法の改正を機に、平成15年4月給水条例等を改正し、10立方メートル以下の貯水槽についても、10立方メートルを超えるものと同様に適正な管理に努めなければならないこととしました。
今後、貯水槽の容量によらず、設置者は利用者のために、適正な清掃、管理を行い、検査を受けてください。
貯水槽管理のあり方
【定期的な清掃】
1年に1回以上、専門的知識、技能を有する清掃登録業者等による清掃を定期的に受けてください。
【貯水槽の点検】
貯水槽の蓋はしっかりと鍵がかけられているか、雨水などが入り込む余地がないかなどの点検を行なってください。
【蛇口の水質検査】
蛇口から出る水の色や臭い、濁り等についても異常がないか検査を行なってください。
【給水停止、利用者への周知】
給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう、ただちに給水を停止し、利用者に知らせるとともに、市水道課へ連絡してください。
※貯水槽水道利用者の方で水の異常に気づかれたときは、貯水槽の設置者または市水道課もしくは福井県丹南健康福祉センター(電話0778-51-0034)までご連絡ください。
市水道課では、常に安全できれいな水をお届けしていますが、貯水槽が汚れているとせっかくのきれいな水も汚れてしまいます。貯水槽の設置者は、利用者にきれいな水をお届けするために、管理点検等を日頃から行い、貯水槽を適正に管理してください。



