道路占用
道路の占用とは
道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなど(公益物件)それぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の道路の占用を、「一般占用」といいます。
このように道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
許可を受けて道路を占用することができる物件
道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定されています。代表的な例は、以下のとおりです。
電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、鉄道、歩廊、地下街、足場 など
ただし、次のようなものは占用できません。
置き看板、立て看板、自動販売機 など
占用許可の原則
道路占用の許可を受ける基準として最低限以下の要件に該当していなければなりません。
- 道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定された物件であること。
- 占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がないためやむを得ないものであること。
- 占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること。
- 特定の人の営利目的のための公共性のない占用ではないこと。
- 道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面からそれらを阻害するものではないこと。
など
占用許可の条件
道路管理者は、道路の占用許可に際し、道路構造の保全と交通の危険を防止し、円滑な交通を確保するため、条件を付すことができます。(道路法第87条)
占用者の義務
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。
- 許可内容及び許可に付された条件の遵守。
- 占用料の支払い。(道路法第39条)
- 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復。(道路法第40条)
- 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。
など
これらが履行されない場合、道路法71条の規定に従い、監督処分を行う場合があります。
提出書類
- 道路占用許可申請書 2部
- 位置図、平面図、断面図等
- 道路使用許可申請書 2部(警察用)
- 県証紙2,300円
- 地元同意書(通行止めの場合)
関連提出書類様式
提出書類様式には、以下のものがあり、ダウンロードができます。
なお、道路の占用目的によっては、道路管理者による道路占用の許可の他に、道路交通法の規定により所轄警察署長からも「道路使用許可」を受ける必要がありますので、ご注意ください。
道路使用許可
道路交通法第77条第1項に規定される行為について、道路使用許可を得る必要があります。詳しくは、越前警察署交通課にお問合せください。
参考:越前警察署HP



越前市道路占用許可基準(PDF形式:50KB)
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