空家

最終更新日 2024年2月21日

情報発信元 建築住宅課

低未利用土地等の譲渡所得の控除に係る確認書の交付について

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概要

令和2年度の税制改正により、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、譲渡をした個人の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。

建築住宅課では控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」を交付します。

制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部サイト)

用語の定義

〇低未利用土地等とは

都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

特例措置の対象となる譲渡の要件

以下のすべてを満たすものが特例措置の対象となります。

項目 要件
・譲渡する土地等 上記に定める低未利用土地等であること。
・譲渡する者 個人であること。
・譲渡する相手方 租税特別措置法施行令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
・譲渡の時期 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に行われた譲渡であること。
・低未利用土地等の所有期間 譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えていること。
・譲渡の対価 低未利用土地等が都市計画区域内における市街化調整区域又は非線引き白地地域にある場合

「土地の譲渡」および「土地と共にした当該土地等の上にある資産の譲渡」に対する対価の額の合計が500万円以下であること。
低未利用土地等が次の1又は2の区域内にある場合 (※越前市は2に該当する区域はありません) 
1 都市計画区域内における市街化区域又は非線引き用途区域
2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30 年法律第49 号)第45 条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
 

「土地の譲渡」および「土地と共にした当該土地等の上にある資産の譲渡」に対する対価の額の合計が800万円以下であること。
・他の特例措置 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は租税特別措置法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
・以前の適用 「一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地」又は「当該土地の上に存する権利」の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

交付申請に必要な書類

手続きの流れはこちらのフロー図をご覧ください。
以下の項目全てについて書類の提出が必要です。

項目 提出書類
低未利用土地等であることの確認

1.低未利用土地等確認申請書 (別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類 (※1)

(1)越前市おうちナビへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1カ月以上前であるものに限る) (※2)
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 (※3)

譲渡後の利用についての確認 (※4)

【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
低未利用土地等の譲渡後の利用について (別記様式2-1)

【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】
低未利用土地等の譲渡後の利用について (別記様式2-2)

その他の要件の確認等

申請のあった土地等に係る登記事項証明書

【注意点】

(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27 年法第229 号)第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

(※2)例としては、支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等 です。


(※3)3.(1)~(3)の書類を提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡「前」の利用について(別記様式1-2)により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証明するか、2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより低未利用地等であることを確認します。


(※4)別記様式2-1 及び2-2 を提出できない場合に限り、低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。

関連リンク先

越前市おうちナビ
国土交通省ホームページ(外部サイト)

添付ファイル

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